こじんつうほう‐せいど【個人通報制度】
個人通報制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/12/11 16:14 UTC 版)
個人通報制度(こじんつうほうせいど、英:individual complaints mechanism)は、国際人権法において定められる制度のひとつで、条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。
- 1 個人通報制度とは
- 2 個人通報制度の概要
個人通報制度(第1選択議定書)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「個人通報制度(第1選択議定書)」の解説
個人通報制度とは、人権条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。
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個人通報制度(選択議定書)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「個人通報制度(選択議定書)」の解説
個人通報制度とは、人権条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。
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個人通報制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 21:48 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「個人通報制度」の解説
個人通報制度とは、人権条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。 選択議定書の締約国の管轄下にある個人又は個人の集団から、社会権規約委員会に対する通報が認められる(本議定書2条)。通報を行うためには、個人は国内における救済を尽くしていなければならない(本議定書3条)。社会権規約委員会は、要件を満たす通報を受理したときは、関係締約国の注意を喚起し、当該締約国の説明その他の陳述を検討した後、所見を採択する(本議定書6条、8条)。
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