個人通報制度とは? わかりやすく解説

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こじんつうほう‐せいど【個人通報制度】


個人通報制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/12/11 16:14 UTC 版)

個人通報制度(こじんつうほうせいど、英:individual complaints mechanism)は、国際人権法において定められる制度のひとつで、条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。




「個人通報制度」の続きの解説一覧

個人通報制度(第1選択議定書)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「個人通報制度(第1選択議定書)」の解説

個人通報制度とは、人権条約定め権利侵害され個人が、実施機関通報を行うことができる制度である。

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個人通報制度(選択議定書)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「個人通報制度(選択議定書)」の解説

個人通報制度とは、人権条約定め権利侵害され個人が、実施機関通報を行うことができる制度である。

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個人通報制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 21:48 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「個人通報制度」の解説

個人通報制度とは、人権条約定め権利侵害され個人が、実施機関通報を行うことができる制度である。 選択議定書締約国管轄下にある個人又は個人集団から、社会権規約委員会対す通報認められる(本議定書2条)。通報を行うためには、個人国内における救済尽くしてなければならない(本議定書3条)。社会権規約委員会は、要件満たす通報受理したときは、関係締約国注意喚起し当該締約国説明その他の陳述検討した後、所見採択する(本議定書6条、8条)。

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