個人通報制度の内容とは? わかりやすく解説

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個人通報制度の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 01:28 UTC 版)

市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「個人通報制度の内容」の解説

個人通報制度とは、人権条約定め権利侵害され個人が、実施機関通報を行うことができる制度である。 自由権規約採択する際、個人通報制度設けか否かについて議論があったが、自由権規約とは別個の選択議定書個人通報制度設けることとなった選択議定書締約国については、自国管轄の下にある個人から規約人権委員会対す通報認められる通報を行うためには、個人国内における救済尽くしてなければならない(本議定書2条)。規約人権委員会は、要件満たす通報受理したときは、関係締約国注意喚起し当該締約国説明その他の陳述検討した後、意見採択する通報に関してこの他法施機関職員法執行官)が国内法における定義に基づき人権保護し公務組織による他人人権侵害対処し、必要であれば指揮系統外の公的機関連絡することなどを義務付ける法施機関職員行動規範設けられている。

※この「個人通報制度の内容」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の解説の一部です。
「個人通報制度の内容」を含む「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事については、「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の概要を参照ください。

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