個人通報制度の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 01:28 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「個人通報制度の内容」の解説
個人通報制度とは、人権条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。 自由権規約を採択する際、個人通報制度を設けるか否かについて議論があったが、自由権規約とは別個の選択議定書で個人通報制度を設けることとなった。選択議定書の締約国については、自国の管轄の下にある個人から規約人権委員会に対する通報が認められる。通報を行うためには、個人は国内における救済を尽くしていなければならない(本議定書2条)。規約人権委員会は、要件を満たす通報を受理したときは、関係締約国の注意を喚起し、当該締約国の説明その他の陳述を検討した後、意見を採択する。 通報に関してはこの他、法施行機関職員(法執行官)が国内法における定義に基づき人権を保護し、公務組織による他人の人権侵害に対処し、必要であれば指揮系統外の公的機関に連絡することなどを義務付ける法施行機関職員行動規範が設けられている。
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