国家報告制度(40条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「国家報告制度(40条)」の解説
国家報告制度とは、人権条約の締約国が、条約上の義務の履行状況を実施機関に報告する制度である。
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国家報告制度(16条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「国家報告制度(16条)」の解説
国家報告制度とは、人権条約の締約国が、条約上の義務の履行状況を実施機関に報告する制度である。
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