国家安全に危害を及ぼす犯罪行為とその処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 07:15 UTC 版)
「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」の記事における「国家安全に危害を及ぼす犯罪行為とその処罰」の解説
第3章「犯罪行為と処罰」は6節に分かれ、国家分裂罪・国家政権転覆罪・テロ活動罪・外国又は境外勢力と結託し国家安全に危害を及ぼす罪の四種類の犯罪行為の具体的な構成および相応の刑事責任と、それに対応した処罰規定および効力範囲を規定する。異なる状況を区分し、四種類の犯罪行為の刑罰を区別して規定する。 効力範囲は以下を含む: 香港特別行政区に登録されている船舶または航空機内での犯罪(36条) 香港特別行政区の永住者または居住者、会社や団体などの法人または法人でない組織が香港特別行政区外で罪を犯した場合(37条) 永住者の身分を有さない者が香港特別行政区以外で香港特別行政区に対して本法に規定する犯罪を実施した場合(38条) 有罪となった場合、最高で終身刑または10年以上の懲役。積極的に参加した者は3年以上10年以下の懲役。その他参加者は3年以下の懲役、或いは拘留・保護観察処分。
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