限時法の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 23:31 UTC 版)
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法附則に「この法律は、施行の日から起算して六年を経過した日に、その効力を失う」という条項があり、施行された2001年11月の6年後の2007年11月に失効した。 瀬戸内海環境保全臨時措置法制定時の附則第4条に「この法律は、施行の日から起算して三年をこえない範囲内において別に法律で定める日にその効力を失う」という条項があり、施行された1973年11月の3年後にあたる1976年11月までに廃止される予定であったが、廃止直前の1976年5月28日に、附則の「三年をこえない」を「五年を超えない」に改正する「瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律」(昭和51年法律第35号)が公布・施行された。新たな廃止予定期日である1978年11月が迫ろうとする1978年6月13日、「瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(昭和53年法律第68号)が公布され、「附則第四条及び附則第五条を削る」条項が即日施行されたことで、恒久法となった。また、恒久法となったのに合わせて、「臨時」を「特別」に置き換えた「瀬戸内海環境保全特別措置法」に改められた。
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