限度時間の延長とは? わかりやすく解説

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限度時間の延長

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「限度時間の延長」の解説

三六協定においては上記掲げ事項のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い臨時的限度時間超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間延長して労働させることができる時間定めることができる。この場合において、1か月について労働時間延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間については、三六協定定めた時間含め100時間未満範囲内としなければならず、1年について労働時間延長して労働させることができる時間については、三六協定定めた時間含め720時間超えない範囲内としなければならないのであること。さらに、対象期間において労働時間延長して労働させることができる時間1か月について45時間対象期間が3か月超える1年単位変形労働時間制により労働させる場合42時間)を超えることができる月数1年について6か月以内範囲定めなければならないのであること。(第36条5項、平成30年9月7日基発0907第1号)。これが例外的な時間外労働の上限となる。これまで限度基準告示」に定めてきた特別条項を、平成31年4月改正法施行により、厳格化したうえで法本則規定することとした。また「限度基準告示」では2か月、3か月限度時間定めていたが、改正法では1か月1年のみ、限度時間として定めることとなった。なお「100時間未満」については休日労働時間含めて判断するが、「720時間超えない」については休日労働時間含めず判断する。 「通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い臨時的限度時間超えて労働させる必要がある場合」とは、全体として1年半分超えない一定の限られた時期において一時的突発的に業務量が増える状況等により限度時間超えて労働させる必要がある場合をいうものであり、「通常予見することのできない業務量の増加」とは、こうした状況一つの例として規定されたものであるその上で具体的にどのような場合協定するかについては、労使当事者事業又は業務態様等に即して自主的に協議し可能な限り具体的に定め必要があること。なお、第33条の非常災害時等の時間外労働該当する場合はこれに含まれないこと(平成30年12月28日基発1228第15号)。 これらの事項は、いずれも法律において定められ要件であり、これらの要件満たしていない三六協定全体として無効である(平成30年12月28日基発1228第15号)。 第36条4項に規定する限度時間及び5項に規定する1年についての延長時間の上限は、事業場における三六協定内容規制するものであり、特定の労働者転勤した場合通算されない平成30年12月28日基発1228第15号)。

※この「限度時間の延長」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「限度時間の延長」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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