国家通報、調査制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 21:48 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「国家通報、調査制度」の解説
本議定書第10条の受入れを宣言した締約国には、国家通報制度が適用され、他の締約国(同様に第10条の受入れを宣言した国)が社会権規約委員会に対し規約の不遵守を通報することができる。 また、本議定書第11条の受入れを宣言した締約国には、調査制度が適用され、社会権規約委員会が当該締約国において規約上の権利の重大または組織的な侵害がされているとの信頼可能な情報を受け取ったときは、調査を行い、所見を出すことができる。
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