国家通報、調査制度とは? わかりやすく解説

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国家通報、調査制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 21:48 UTC 版)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「国家通報、調査制度」の解説

議定書第10条受入れ宣言した締約国には、国家通報制度適用され、他の締約国同様に第10条受入れ宣言した国)が社会権規約委員会対し規約の不遵守通報することができる。 また、議定書第11条受入れ宣言した締約国には、調査制度適用され社会権規約委員会当該締約国において規約上の権利の重大また組織的な侵害がされているとの信頼可能な情報受け取ったときは、調査行い所見を出すことができる。

※この「国家通報、調査制度」の解説は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の解説の一部です。
「国家通報、調査制度」を含む「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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