国家賠償法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 07:37 UTC 版)
「失火ノ責任ニ関スル法律」の記事における「国家賠償法との関係」の解説
国家賠償法4条では、損害賠償について民法の適用を予定しているが、ここでいう「民法」には民法の特別法である本法も含まれるとするのが判例である(最判昭和53年7月17日民集32巻5号1000頁)。それゆえ、公務員の失火による損害賠償責任については、本法により公務員に重大な過失があることが必要となる。
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国家賠償法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)
被用者(業務従事者、業務委託者など)の行為(業務)が国家賠償法における「公権力の行使」に該当する場合、国家賠償法が民法(709条や715条)より優先して適用され(国家賠償法1条1項)、国・公共団体が賠償責任を負い、被用者たる業務従事者は民法709条による責任は負わず(国家賠償法1条2項)、また業務受託者(受託事業者など)は民法715条による責任を負わないと判例(最高裁判所平成19年1月25日判決)上は解される。但し、講学上は国家賠償法3条1項の規定により賠償責任を負うとの解釈もある。 被用者の行為が国家賠償法における「公権力の行使」に当たらない場合は、国や地方公共団体は民法715条により賠償責任を負う。業務従事者は民法719条によって賠償責任を負い、業務受託者は被用者として民法715条、44条等により被害者へ賠償責任を負う。
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