国家賠償法との関係とは? わかりやすく解説

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国家賠償法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 07:37 UTC 版)

失火ノ責任ニ関スル法律」の記事における「国家賠償法との関係」の解説

国家賠償法4条では、損害賠償について民法適用予定しているが、ここでいう民法」には民法特別法である本法含まれるとするのが判例である(最判昭和53年7月17日民集325号1000頁)。それゆえ公務員失火による損害賠償責任については、本法により公務員重大な過失があることが必要となる。

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国家賠償法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:35 UTC 版)

使用者責任」の記事における「国家賠償法との関係」の解説

被用者業務従事者業務委託者など)の行為業務)が国家賠償法における「公権力の行使」に該当する場合国家賠償法民法709条や715条)より優先して適用され国家賠償法1条1項)、国・公共団体賠償責任負い被用者たる業務従事者民法709条による責任負わず国家賠償法1条2項)、また業務受託者(受託事業者など)は民法715条による責任負わない判例最高裁判所平成19年1月25日判決)上は解される。但し、講学上は国家賠償法3条1項規定により賠償責任を負うとの解釈もある。 被用者行為国家賠償法における「公権力の行使」に当たらない場合は、国や地方公共団体民法715条により賠償責任を負う。業務従事者民法719条によって賠償責任負い業務受託者は被用者として民法715条、44条等により被害者賠償責任を負う。

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