こっか‐ばいしょう〔コクカバイシヤウ〕【国家賠償】
国家賠償請求権
(国家賠償 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/15 03:51 UTC 版)
国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。
- ^ a b 小嶋和司、立石眞 『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、148頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ a b c d e 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、356頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ a b c d e f g h i j 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、357頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ “Sovereign immunity”. Cornell Law School. 2020年8月11日閲覧。
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- ^ Jessica Szilagyi (2020年10月5日). “BREAKDOWN: 3 Ballot Questions for Georgia Voters in November 2020”. AllOnGeorgia. 2020年11月6日閲覧。
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- ^ a b c d e f g 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂 『注解法律学全集(1)憲法I』青林書院、1994年、358頁。ISBN 4-417-00936-8。
- ^ a b 小嶋和司、立石眞 『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、149頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- ^ 小嶋和司、立石眞 『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、150頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- 1 国家賠償請求権とは
- 2 国家賠償請求権の概要
- 3 関連項目
国家賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/03/22 07:00 UTC 版)
補償の類似語として賠償がある。補償が適法な行為によって生じた損害について損害を填補するものであるのに対し、賠償は違法な行為によって生じた損害を填補するものである点が異なり、公務員が公権力を行使するにあたり故意又は過失により他人に損害を与えた場合や、道路、河川等の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合の賠償を国家賠償という。(日本国憲法第17条、国家賠償法も参照。)
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国家賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:16 UTC 版)
国家賠償制度は、広義には、国家の違法な活動により私人に対して損害を与えた場合にその損害を国家が補填する制度である。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。 ただ、不法行為の実際の行為者たる公務員個人の民事責任は認められていた。イギリスでは、公務員に対する法的責任の追及は一般市民に対するのと同じ裁判所で民事上の不法行為制度によって処理されていた。また、ドイツやフランスでは、一定の要件のもとで公務員の民事責任が古くから認められていた。 しかし、行政活動に起因する損害の賠償を、公務員個人の責任にとどめることは、賠償能力などの点から限界に突き当たる。国の活動領域の拡大に伴い、市民に損害を与える機会も必然的に増大するため、国家無責任の原則を貫くことは困難になる。 19世紀末以後、ドイツやフランスなどの国々で、立法上あるいは判例上で国の賠償責任が認められるにいたったが、その内容は各国によって一様ではない。 日本で国家賠償制度が整備されたのは日本国憲法においてである(日本国憲法第17条)。憲法第17条を受けて国家賠償法(昭和22年法律第125号)が制定された。国家賠償法第1条第1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定め、また国家賠償法第2条第1項は「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と定める。 詳細は「国家賠償請求権」を参照
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