公の営造物とは? わかりやすく解説

公の営造物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「公の営造物」の解説

公の営造物とは、公物に当たる。 b:民法717条の「土地工作物」には限らない通説は、動産含まれるとする。便益提供施設道路 危険防止施設堤防破堤溢水

※この「公の営造物」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「公の営造物」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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