公事の拡大
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)
12世紀に入り、荘園公領制が確立されていくとともに荘園においても荘園領主である公家や寺社が朝廷に対して一国平均役などの自己荘園の賦課免除の申請と荘園と公領に両属していた農民層を自己の荘民として取り込んでいく一方で、自己の年中行事や法会など臨時の行事の際に恒例の年貢とともに「公事」を徴収するようになった。また、荘園領主の許に徴収した年貢・公事などを運上する人夫役や関連した施設の警固や修繕を行う際にも荘民に対して臨時の徴用を行う場合があり、それもまた「公事」と称した。公事は荘園領主や領主に代わって経営を行う預所が検注を行って 本在家(もしくは名主)を確定させ、在家役(あるいは名役)としてこれを賦課した。 更に国司・目代・在庁官人によって運営されている国衙機構においても国司の館の警固や国分寺・一宮の修繕などを自己の管轄下にあった国衙領に負担を求めるようになり、荘園と同様に検注が行われて在家役として「公事」が課役された。 公事の徴収方法としては日割計算による日別公事、月割計算による月別公事、名を単位とする名別公事、面積を単位とする段別公事、名田の面積に応じて公事負担を配分する均等名制、荘内を複数の番に編成して番頭を定め、番頭が交代で番衆を率いて公事負担をする番頭制、名体制の解体後に出現する当名主(本名主・名代・名本)に公事負担を請負わせる当名主制などが行われた。更に戦国時代には、公事専門に徴収するための公事田が設定される場合もあった。なお、夫役などの特定の公事の負担などを理由として雑公事が免除されている場合には、免田・免畠・免家・免在家と呼ばれていた。 これらの公事はかつての庸や調などの人身に対する賦課の延長上にあり、荘園や国衙領に居住する者が「名主百姓の役」である公事を負担することが平民百姓=自由民としての義務と考えられていた(これに対して年貢・所当は田地への賦課である租の延長上に捉えられている)。反対に本来は脇在家・下人・所従など正規の住民としての権利を有しない者には公事負担の義務はなかった。だが、名体制が解体し始める室町時代以後になると、負担者と被負担者の区分が不明確となった結果、彼らに対しても公事が賦課されるようになり、また本来は人身の労働によって負担する筈の公事が在家別・反別など財力に応じた負担に移行するようになったほか、代銭納や公事銭と呼ばれる金銭を負担させることを目的とした賦課も広く行われるようになった。また、年貢を納める「年貢地」と公事を納める「公事地」に分けて賦課する方法も行われるようになったが、太閤検地によって公事の賦課の権限及び公事地の存在は否定され、年貢の米納を中心とした租税体系に移行することになった。
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