公事の拡大とは? わかりやすく解説

公事の拡大

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)

公事」の記事における「公事の拡大」の解説

12世紀入り荘園公領制確立されていくとともに荘園においても荘園領主である公家寺社朝廷に対して一国平均役などの自己荘園賦課免除申請荘園と公領に両属していた農民層を自己の荘民として取り込んでいく一方で自己の年中行事法会など臨時行事の際に恒例年貢とともに公事」を徴収するようになったまた、荘園領主の許に徴収した年貢公事などを運上する人夫役関連した施設警固修繕を行う際にも荘民に対して臨時徴用を行う場合があり、それもまた「公事」と称した公事荘園領主領主に代わって経営を行う預所検注行って 本在家もしくは名主)を確定させ、在家役(あるいは名役)としてこれを賦課した。 更に国司目代在庁官人によって運営されている国衙機構においても国司の館の警固国分寺一宮修繕などを自己の管轄にあった国衙領負担求めるようになり、荘園同様に検注が行われて在家役として「公事」が課役された。 公事徴収方法としては日割計算による日別公事月割計算による月別公事、名を単位とする名別公事面積単位とする段別公事名田面積に応じて公事負担配分する均等名制、荘内を複数の番に編成して番頭定め番頭交代番衆率いて公事負担をする番頭制、名体制解体後出現する当名主本名主・名代名本)に公事負担請負わせる当名主制などが行われた。更に戦国時代には、公事専門徴収するための公事田設定される場合もあった。なお、夫役などの特定の公事負担などを理由として雑公事免除されている場合には、免田・免畠・免家・免在家呼ばれていた。 これらの公事はかつての庸や調などの人身対す賦課延長上にあり、荘園国衙領居住する者が「名主百姓の役」である公事負担することが平民百姓自由民としての義務考えられていた(これに対して年貢所当田地への賦課である租の延長上に捉えられている)。反対に本来は脇在家下人所従など正規住民としての権利有しない者には公事負担義務はなかった。だが、名体制解体し始め室町時代以後になると、負担者と被負担者区分不明確となった結果、彼らに対して公事賦課されるようになり、また本来は人身労働によって負担する筈の公事在家別・反別など財力応じた負担移行するようになったほか、代銭納公事銭呼ばれる金銭負担させることを目的とした賦課広く行われるようになったまた、年貢を納める年貢地」と公事納める公事地」に分けて賦課する方法行われるようになったが、太閤検地によって公事賦課権限及び公事地の存在否定され年貢米納中心とした租税体系移行することになった

※この「公事の拡大」の解説は、「公事」の解説の一部です。
「公事の拡大」を含む「公事」の記事については、「公事」の概要を参照ください。

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