公人における公私の区別とは? わかりやすく解説

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公人における公私の区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「公人における公私の区別」の解説

公人においても公私区別するべきだという論点がある。これは第66総理であった三木武夫1975年昭和50年8月15日総理としては初め終戦記念日参拝した際に、私的参拝4条件公用車不使用玉串料私費支出肩書き付けない公職者随行させない)による「私人としての参拝行った。これに対し靖国神社法案断念した神社本庁および日本遺族会は、「英霊にこたえる会」を結成して、「首相閣僚による公式参拝」を要請する運動展開する靖国神社に対して玉串料などを公費支出した参拝は、第72総理であった中曽根康弘による1985年昭和60年)の参拝訴訟対象となり(後述)、1992年平成4年)の2つ高等裁判所判決憲法定め政教分離原則反す公式参拝認定され、これらが判例として確定明確に違憲とされており、これ以降議論は「私人としての参拝許容されるのであるかどうか巡って解釈問題となっている。 「国政上の要職にある者であっても私人一個人として参拝するなら政教分離原則には抵触せず問題がない」という意見がある。これは、公人であっても人権的な観点から私人側面強調視するもので、「首相個人の信仰信念尊重されるべきであり、参拝私人とし行われているものであるならば問題がない」という立場とっている。「アメリカのように政教分離うたっていながら大統領知事就任式のときに聖書に手をのせ神に誓いをたてることは問題になったことは一度もない」ということ論拠一つ挙げられている。 一方、「公用車用い側近・護衛官従え閣僚連れ立って参拝し職業に『内閣総理大臣』などと記帳するという行為公人としてのそれであり、政教分離原則抵触する」という意見がある。こちらは、実効的な観点重く取り上げ、「首相在職中に行う行為私的であっても多少の差はあれ、全て政治的実効性を持つため、私的参拝であっても靖国神社実質的に利益与えるものだ」として問題があるとしている。 第87 - 89総理小泉純一郎は、2001年平成13年8月13日首相就任後最初参拝をした後、公私別についての質問対し公的とか私的とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎心を込めて参拝した」と述べた。これ以降、特にこの論点大きくクローズアップされている。但し福岡地裁判決後私的参拝であると表明している。小泉純一郎首相による参拝以降参拝客が急増した現象についてはマスメディアの報道大きく影響しているとの意見もある。

※この「公人における公私の区別」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
「公人における公私の区別」を含む「靖国神社問題」の記事については、「靖国神社問題」の概要を参照ください。

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