公事の租税化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)
政務における公事の一環としての年中行事が整備されてきたのと同じ平安時代中期には、租庸調・雑徭を基本とする律令制の租税体系が解体したため、公事を含めた朝廷の運営費用は諸国の国司である受領が負担を請負う図式となった。恒例の行事については、庸や調を継承したとされる年料・率分によって賄われ、臨時の行事については行事所や蔵人所が召物・所課などの形式で諸国に負担を配分した。更に内裏や寺社の修理造営に対する負担も公事の一環として諸国の受領に負担を配分したが、その際に受領が自己負担で賄いきれない部分を臨時雑役・国役の名目で民衆に負担させることが許容された(「国衙公事」)。こうした公事を名目として本来の賦課である年貢・所当・官物とは別個に賦課される租税のことを「公事」(「公用」とも)と称するようになった。12世紀に入ると、伊勢神宮役夫工米・造内裏役・大嘗会役・造野宮役・公卿勅使役など「七箇公事」「八箇公事」と称される一国平均役が成立することになった。
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