設置又は管理に瑕疵とは? わかりやすく解説

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設置又は管理に瑕疵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「設置又は管理に瑕疵」の解説

通常有すべき安全性欠いていること。 瑕疵関わる判例 最高裁昭和45年8月20日判決民集24巻9号1268頁営造物設置または管理瑕疵に基づく国および公共団体損害賠償責任については、過失存在を必要としない最高裁昭和50年7月25日判決民集296号1136頁故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず道路管理者がこれを知らず道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示事実関係のもとにおいては道路の管理瑕疵がある。 最高裁平成5年3月30日判決民集474号3226頁幼児公の営造物設置管理者通常予測し得ない異常な方法使用して生じた事故について設置管理者損害賠償責任負わない公の営造物瑕疵損害との間に相当因果関係認められないからである。 特に問題となるのは水害訴訟である。 最高裁昭和59年1月26日判決民集382号53頁(大東水害訴訟)「未改修河川」の安全性について同種同規模の河川管理一般水準および社会通念照らして是認しうる安全性備えているかどうか基準として判断すべきである。未改修部分水害発生しても、河川管理者たる国には損害賠償する責任はないとして訴え退ける。 最高裁平成2年12月13日判決民集449号1186頁(多摩川水害訴訟)「改修済み河川」の安全性について予測される災害の発生防止する足り安全性基準として判断すべきである。国の責任認めて国に賠償命じる。 最高裁平成8年7月12日判決民集507号1477頁(平作川水害訴訟吉井川水害訴訟河川法適用のないいわゆる普通河川についても、河川管理についての特質及び諸制約存することは異なるところがなく、河川管理瑕疵一般原則当てはまる。 既に改修計画定められ、これに基づいて「現に改修中である河川であっても水害発生時点において既に設置済み河川管理施設がその予定する安全性有していなかったという瑕疵があるか否か判断するには、右施設設置時点における技術水準照らして、右施設が、その予定する規模洪水における流水通常の作用から予測される災害の発生防止する足り安全性備えているかどうかによって判断すべきである判断基準主観説義務違反説 客観説 折衷説 他の責任者への求償権

※この「設置又は管理に瑕疵」の解説は、「国家賠償法」の解説の一部です。
「設置又は管理に瑕疵」を含む「国家賠償法」の記事については、「国家賠償法」の概要を参照ください。

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