設置及び組織とは? わかりやすく解説

設置及び組織(第1款)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「設置及び組織(第1款)」の解説

67条(設置総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられ事項処理する第68条組織審査会は、委員9人をもって組織する第1項)。原則非常勤だが、そのうち3人以内は、常勤とすることができる(第2項)。 第69条委員委員は、審査会権限属す事項関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見有するのうちから、両議院同意得て総務大臣任命する第1項)。 委員の任期満了し、又は欠員生じた場合において、国会閉会又は衆議院の解散のために両議院同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項規定かかわらず、同項に定め資格有するのうちから、委員任命することができる(第2項)。 国会閉会又は衆議院の解散のために両議院同意得ず任命され委員については、任命最初国会で両議院事後承認を得なければならない。この場合において、両議院事後承認得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員罷免なければならない第3項)。 委員の任期は、3年補欠委員の任期は、前任者残任期間(第4項)。 委員は、再任が可能(第5項)。 委員の任期満了したときは、当該委員は、後任者任命されるまで引き続きその職務を行う(第6項)。 総務大臣は、委員心身故障のために職務執行できない認め場合又は委員職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認め場合には、両議院同意得て、その委員罷免することができる(第7項)。 委員は、職務上知ることができた秘密漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする(第8項)。 委員は、在任中、政党その他の政治的団体役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない(第9項)。 常勤委員は、在任中、総務大臣許可がある場合除き報酬得て他の職務従事し、又は営利事業営み、その他金銭上の利益目的とする業務行ってならない(第10項)。 委員給与は、別に法律定める(第11項)。 第70条(会長審査会に、会長を置き、委員互選により選任する会長は、会務総理し、審査会代表する会長事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務代理する。 第71条(専門委員審査会に、専門事項調査させるため、専門委員を置くことができる。 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣任命する専門委員は、その者の任命係る当該専門事項に関する調査終了したときは、解任されものとする専門委員は、非常勤とする。 第72条(合議体審査会は、委員のうちから、審査会指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求係る事件について調査審議する別途審査会定め場合においては委員全員をもって構成する合議体で、審査請求係る事件について調査審議する。 第73条(事務局審査会事務処理させるため、審査会事務局を置く。 事務局に、事務局長のほか、所要職員を置く。 事務局長は、会長の命を受けて局務掌理する。

※この「設置及び組織(第1款)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
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