じょうほうこうかいこじんじょうほうほご‐しんさかい〔ジヤウホウコウカイコジンジヤウホウホゴシンサクワイ〕【情報公開・個人情報保護審査会】
情報公開・個人情報保護審査会設置法
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情報公開・個人情報保護審査会設置法(じょうほうこうかい こじんじょうほうほごしんさかいせっちほう)は、個人情報保護法関連五法のうちの一つ。行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法・個人情報保護法の規定により行われた決定に対し、請求人が審査請求を提起した後、当該審査請求について裁決をすべき行政機関の長等が諮問する機関である情報公開・個人情報保護審査会を設置するものである。
- 1 情報公開・個人情報保護審査会設置法とは
- 2 情報公開・個人情報保護審査会設置法の概要
- 3 外部リンク
情報公開・個人情報保護審査会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 06:54 UTC 版)
「個人情報保護審査会」の記事における「情報公開・個人情報保護審査会」の解説
この節で、情報公開・個人情報保護審査会設置法は条数のみ記載する。 設置及び組織 設置(2条) 不服申立てについて調査審議するため、総務省に置く。 組織(3条) 審査会は、委員15人をもって組織し非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。 委員(4条) 内閣総理大臣が、両議院の同意を得て任命し、任期は3年である。 調査審議(6条) 審査会は、その指名する委員3人をもって構成する合議体で、不服申立てに係る事件について調査審議する。 審査会の調査審議の手続 審査会の調査権限(9条) インカメラ審理(1項)審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
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