審査会の調査審議の手続とは? わかりやすく解説

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審査会の調査審議の手続(第2款)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「審査会の調査審議の手続(第2款)」の解説

74条(審査会調査権限) 審査会は、必要がある認め場合には、審査請求係る事件関し審査請求人、参加人又は第43条第1項規定により審査会諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)にその主張記載した書面(以下この款において「主張書面」という。)又は資料提出求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定求めることその他必要な調査をすることができる。 第75条(意見陳述審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭意見述べ機会与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がない認め場合には、この限りでない(第1項)。 審査会意見陳述機会認めた場合審査請求人又は参加人は、審査会許可得て補佐人とともに出頭することができる(第2項)。 第76条(主張書面等の提出審査関係人は、審査会対し主張書面又は資料提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 第77条(委員による調査手続審査会は、必要がある認め場合には、その指名する委員に、第74条の規定による調査をさせ、又は第75第1項本文規定による審査関係人の意見陳述聴かせることができる。 第78条提出資料閲覧等) 審査関係人は、審査会対し審査会提出され主張書面若しくは資料閲覧電磁的記録にあっては記録され事項審査会定め方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料写し若しくは当該電磁的記録記録され事項記載した書面の交付求めることができる。この場合において、審査会は、第三者利益害するおそれがある認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付拒むことができない第1項)。 審査会は、上記閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付係る主張書面又は資料提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がない認めるときは、この限りでない(第2項)。 審査会は、上記閲覧について、日時及び場所を指定することができる(第3項)。 上記交付を受ける審査請求人又は参加人は、政令定めところにより、実費範囲内において政令定める額の手数料を納めなければならない(第4項)。 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令定めところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる(第5項)。 第79条答申書送付等) 審査会は、諮問対す答申をしたときは、答申書写し審査請求人及び参加人送付するとともに答申内容公表するものとする

※この「審査会の調査審議の手続(第2款)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「審査会の調査審議の手続(第2款)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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