国家補償の谷間とは? わかりやすく解説

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国家補償の谷間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 23:16 UTC 版)

国家補償」の記事における「国家補償の谷間」の解説

理論的にみると国家賠償損失補償いずれかに割り切ることが困難な境界領域があり、これら二つ制度ではカバーできない問題(国家補償の谷間)があることが指摘されている。 公権力の行使としての公務員行為違法ではあるが無過失場合国家賠償場合には公務員過失存在要件としており、他方損失補償従来観念では適法行為限定されている。個別的な立法による対応も行われているが、国家賠償法一般的に無過失責任認めるべきかという点もあり将来の課題となっている。 営造物設置又は管理について瑕疵ない場合日本国家賠償法第2条公の営造物設置又は管理に瑕疵があった場合の国の無過失責任定めているが、瑕疵ない場合にも責任を負うということにはならない立法論としても営造物から生じ損害について無条件全額税金負担することが妥当かという問題がある。保険制度含めた災害防止危険負担についての総合的な対策図られるべきとされている。 強制的国家活動について法が認めているが、それによって生じた被害そのまま放置することが正義反す状況となる場合法の定めところに従い強制予防接種が行われ、注意義務を怠らなかったにかかわらず後遺症発生したような場合である。 日本では小樽種痘予防接種禍事件で、最高裁が「予防接種によって右後遺障害発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診尽くされたが禁忌者に該当する認められる事由発見することができなかったこと、被接種者が右個人的素因有していたこと等の特段事情認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である。」と判示している(最判平成3・419民集454号367頁)。 なお、予防接種法第15条以下は定期予防接種等による健康被害救済措置について定めている。 公務災害戦争災害のように被害者置かれ包括的環境が危険である場合危険状態が一般的になるほど補償一義的定めることは困難になるという問題がある。 日本では立法として国家公務員災害補償法警察官職務協力援助した者の災害給付に関する法律などが定められている。

※この「国家補償の谷間」の解説は、「国家補償」の解説の一部です。
「国家補償の谷間」を含む「国家補償」の記事については、「国家補償」の概要を参照ください。

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