国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年法律第30号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 04:19 UTC 版)
「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の記事における「国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年法律第30号)」の解説
第1条の3(改正) 1948年5月2日を1948年5月31日に延長。
※この「国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年法律第30号)」の解説は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の解説の一部です。
「国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律(昭和23年法律第30号)」を含む「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の記事については、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の概要を参照ください。
- 国家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律のページへのリンク