国家総動員と宗教とは? わかりやすく解説

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国家総動員と宗教

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 20:03 UTC 版)

神社非宗教論」の記事における「国家総動員と宗教」の解説

特に留意しなければならないのは、1938年4月1日第一次近衛内閣制定した国家総動員法によって、「言論出版 - 新聞・出版物の掲載制限」が始まり総力戦遂行目的として宗教団体動員させるため、宗教教化方策委員会官制1944年勅令50号)により、宗教教化方策委員会設置される文部大臣監督属した委員会で、宗教団体による教化方策について、重要な事項調査審議するものであった。 この時期においては大日本帝国憲法第31条 原文 第三十一條 本章ニ掲ケタル条規戦時又ハ国家事変場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナシ 現代語訳 第三十一条 本章掲げた条項戦争時または革命場合において天皇が行大権施行妨げてはいけない 註:本章とは「第二章 臣民權利義務 第18条から第32条まで」を指す。 及び、「治安維持法」(1941年3月10日)の改定により第7条に以下の規定があり、 原文 第七條 國體否定シ又ハ神宮若ハ皇室尊厳冒涜スベキ事項流布スルコトヲ目的トシテ結社組織シタル者又ハ結社役員其ノ他指導者タル任務從事シタル者ハ無期又ハ四年以上ノ懲役ニ處シ情ヲ知リテ結社加入シタル者又ハ結社目的遂行ノ爲ニスル行爲ヲ爲シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ處ス 現代語訳 第七条 国家体制否定し又は神宮若しくは皇室尊厳冒涜する事項流布することを目的として結社組織する者又は結社役員その他指導者たる任務従事している者は無期又は四年以上の懲役処し、それを知っていて結社加入した者又は結社目的遂行ためにする行為行った者は一年上の有期懲役刑に処す条項適応され当時人権とされていた事柄に関して大幅に制限受けていた。例としては、津田左右吉岩波書店被告となった津田事件挙げられる。 更に、外国人宣教師かかわった宗教団体への弾圧事件は、「国防保安法」(1941年3月7日)の以下の条文によって生じたとされている。 原文 第四條 外國漏泄シ又ハ公ニスル目的ヲ以テ國家機密探知シ又ハ収集シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス、前項目的ヲ以テ國家機密探知シ又ハ収集シタル者之ヲ外國漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス 現代語訳 第四条 外国漏洩し又は公にする目的を以て国家機密探知し又は収集したる者は一年上の有期懲役処す前項目的を以て国家機密探知し又は収集したる者これを外国漏洩し又は公にしたときには死刑または無期懲役もしくは三年上の懲役処す 当時宗教界においては新興教団終戦宗教団体法廃止まで行政上、類似宗教称されていた。類似宗教については、大正年間から終戦までの天理研究会大本ひとのみち救世軍灯台社ホーリネス弾圧事件耶蘇基督之新約教会安息日再臨教団創価教育学会新興仏教青年同盟などへの事件注意すべきものであろう

※この「国家総動員と宗教」の解説は、「神社非宗教論」の解説の一部です。
「国家総動員と宗教」を含む「神社非宗教論」の記事については、「神社非宗教論」の概要を参照ください。

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