国家行政組織法上の行政機関概念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 07:15 UTC 版)
「行政機関」の記事における「国家行政組織法上の行政機関概念」の解説
詳細は「日本の行政機関」を参照 国家行政組織法上の「行政機関」は、府・省・庁・委員会など、事務配分の単位としての官署そのものを指す。例えば、総務省であれば総務省で一つの行政機関であり、法務省なら法務省で一つの行政機関である。国家行政組織法上、「内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの」を「国の行政機関」とし(同法1条)、同法により組織の基準が定められる。内閣の統轄下にありながら同法の適用を受けない内閣府や人事院などは、同法にいう「国の行政機関」ではないものの、公の「行政機関」と位置付けられるものである。 また、会計検査院も行政機関であるが、これは内閣から独立した地位が保障された憲法機関であり、行政府たる内閣および内閣官房・内閣府・人事院・各省庁や委員会などの内閣のすべての下部組織のみだけでなく、司法府(最高裁判所を含むすべての裁判所およびその機関)・立法府(衆議院・参議院およびその機関のみならず、両院をもって組織される弾劾裁判所や裁判官訴追委員会等の機関も含まれる)などをも会計検査権限の行使対象とする点で、他の行政機関と異なる特質がある。 講学上の独任制行政官庁は、「行政機関の長」とする。省の長は大臣であり、庁の長は長官である。合議制行政官庁である委員会については、委員長が「行政機関の長」となる。省は「内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関」として置かれる行政機関であり、委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関である。なお、会計検査院の長は「会計検査院長」であり、人事院の長は「人事院総裁」である。 行政手続法第2条第5項に定義される行政機関や行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に定義される行政機関もまた、国家行政組織法上の行政機関概念を踏まえたものである。
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