国家行政組織法上の行政機関概念とは? わかりやすく解説

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国家行政組織法上の行政機関概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 07:15 UTC 版)

行政機関」の記事における「国家行政組織法上の行政機関概念」の解説

詳細は「日本の行政機関」を参照 国家行政組織法上の行政機関」は、府・省・庁委員会など、事務配分単位としての官署そのものを指す。例えば、総務省であれば総務省一つ行政機関であり、法務省なら法務省一つ行政機関である。国家行政組織法上、「内閣統轄の下における行政機関内閣府以外のもの」を「国の行政機関」とし(同法1条)、同法により組織基準定められる内閣統轄下にありながら同法適用受けない内閣府人事院などは、同法にいう「国の行政機関」ではないものの、公の「行政機関」と位置付けられるのであるまた、会計検査院行政機関であるが、これは内閣から独立した地位保障され憲法機関であり、行政府たる内閣および内閣官房内閣府人事院各省庁委員会などの内閣すべての下部組織のみだけでなく、司法府最高裁判所を含むすべての裁判所およびその機関)・立法府衆議院・参議院およびその機関のみならず両院をもって組織される弾劾裁判所裁判官訴追委員会等の機関含まれる)などをも会計検査権限行使対象とする点で、他の行政機関異な特質がある。 講学上の独任制行政官庁は、「行政機関の長」とする。省の長は大臣であり、庁の長は長官である。合議制行政官庁である委員会については、委員長が「行政機関の長」となる。省は「内閣統轄の下に行政事務つかさどる機関」として置かれる行政機関であり、委員会と庁は、省にその外局として置かれる行政機関である。なお、会計検査院の長は「会計検査院長」であり、人事院の長は「人事院総裁」である。 行政手続法第2条第5項に定義される行政機関や行機関保有する情報公開に関する法律第2条第1項定義される行政機関また、国家行政組織法上の行政機関概念を踏まえたのである

※この「国家行政組織法上の行政機関概念」の解説は、「行政機関」の解説の一部です。
「国家行政組織法上の行政機関概念」を含む「行政機関」の記事については、「行政機関」の概要を参照ください。

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