署名・締結
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/05 21:48 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の選択議定書」の記事における「署名・締結」の解説
本議定書の締約国となるためには、(1)署名の上、批准を行うか、(2)加入の手続をとる必要がある。本議定書は社会権規約の署名国及び締約国に対し署名のために開放されており(議定書の批准には社会権規約の批准又は加入が必要)、また社会権規約の締約国に対し加入のために開放されている。批准・加入したときは、批准書・加入書を国連事務総長に寄託する(17条)。ただし、締約国は、いつでも廃棄通告をすることができる(20条)。 2020年5月現在の締約国は、アルゼンチン、ベルギー、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、コスタリカ、エクアドル、エルサルバドル、フィンランド、フランス、ガボン、ホンジュラス、イタリア、ルクセンブルク、モンゴル、モンテネグロ、ニジェール、ポルトガル、サンマリノ、スペイン、スロバキア、ウルグアイ、ベネズエラの24か国である。
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