報酬支払義務とは? わかりやすく解説

報酬支払義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)

請負」の記事における「報酬支払義務」の解説

請負報酬の支払い契約内容に含むことから(632条)、請負人には報酬請求権認められ注文者は報酬支払義務を負うことになる。 請負人報酬請求権仕事完成した後にはじめて発生する後払い原則633条、6241項、632条)。報酬の支払いについては仕事目的物引渡し同時履行の関係に立つ(633条)。 前払い特約がある場合には報酬前払いがあるまで仕事への着手拒絶できるまた、分割払い特約がある場合には前の部分への報酬の支払いがあるまで仕事継続拒絶できる2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で仕事可分であることを前提に、請負人が既にした仕事によって注文者利益を受けるときは、その利益割合に応じて請負報酬請求できること明文化された。具体的に次に掲げ場合において、請負人が既にした仕事結果のうち可分部分給付によって注文者利益を受けるときは、その部分仕事完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益割合に応じて報酬請求することができる(634条)。 注文者責め帰することができない事由によって仕事完成することができなくなったとき。 請負仕事完成前解除されたとき。

※この「報酬支払義務」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「報酬支払義務」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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