報酬支払義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
請負は報酬の支払いを契約内容に含むことから(632条)、請負人には報酬請求権が認められ、注文者は報酬支払義務を負うことになる。 請負人の報酬請求権は仕事が完成した後にはじめて発生する(後払いの原則。633条、624条1項、632条)。報酬の支払いについては仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係に立つ(633条)。 前払いの特約がある場合には報酬の前払いがあるまで仕事への着手を拒絶できる。また、分割払いの特約がある場合には前の部分への報酬の支払いがあるまで仕事の継続を拒絶できる。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で仕事が可分であることを前提に、請負人が既にした仕事によって注文者が利益を受けるときは、その利益の割合に応じて請負報酬請求ができることが明文化された。具体的には次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる(634条)。 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
※この「報酬支払義務」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「報酬支払義務」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。
- 報酬支払義務のページへのリンク