報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額
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「障害年金」の記事における「報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額」の解説
1級または2級に該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(1926(大正15)年4月1日以前生まれの配偶者であれば65歳以上であってもよい)があるときには、加給年金額が加算される(3級の者には加算されない)。なお、配偶者のみが加算対象で、子が何人いても加算対象とはならない。また、老齢厚生年金のような「特別加算」はない。該当する配偶者を有するに至った場合、あるいは配偶者が要件に該当しなくなった場合は、10日以内に所定の届出書を日本年金機構に提出しなければならない(配偶者が65歳に達したため加算が終了する場合は届出不要)。
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「報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額」を含む「障害年金」の記事については、「障害年金」の概要を参照ください。
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