報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額とは? わかりやすく解説

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報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「報酬比例年金額老齢厚生年金報酬比例部分同様の計算方法である。従前保障場合も同様である。詳細老齢年金#報酬比例部分参照20歳未満被保険者期間であっても算入する計算基礎となる被保険者期間月数300満たないときは、これを300として計算する障害認定日属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算基礎はしない。つまり、障害認定日属する月までの被保険者期間計算基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者退職したとしても、老齢厚生年金のような退職改定行われない障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する加給年金額」の解説

1級または2級該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって生計維持している65歳未満配偶者(1926(大正15)年4月1日以前生まれ配偶者であれば65歳上であってもよい)があるときには加給年金額加算される3級の者には加算されない)。なお、配偶者のみが加算対象で、子が何人いても加算対象とはならないまた、老齢厚生年金のような特別加算」はない。該当する配偶者有する至った場合、あるいは配偶者要件該当しなくなった場合は、10日以内所定届出書日本年金機構提出しなければならない配偶者65歳達したため加算終了する場合届出不要)。

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「報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額」を含む「障害年金」の記事については、「障害年金」の概要を参照ください。

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報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額のお隣キーワード

報酬削減の特例

報酬受け取り

報酬基準および支給手続における役割

報酬委員会

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