「報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額」を解説文に含む見出し語の検索結果

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「報酬比例の年金額老齢厚生年金の報酬比例部分と同様の計算方法である。従前額保障の場合も同様である。詳細は老齢年金#報酬比例部分を参照。20歳未満の被保険者期間であっても算入する。計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とはしない。つまり、障害認定日の属する月までの被保険者期間が計算の基礎となる。また、被保険者である受給権者が退職したとしても、老齢厚生年金のような退職時改定は行われない。障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する。加給年金額」に近い言葉:


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