報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:34 UTC 版)
「源泉徴収票」の記事における「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の解説
源泉徴収票は給与所得・退職所得・公的年金等の支払のみに交付され、源泉徴収された支払いの全てについて交付されるものではない。源泉徴収されるが源泉徴収票が交付されない支払(人的役務の提供に係るもの)には、所得税法第204条に規定される報酬・料金・契約金・賞金があり、原稿料・デザイン料・講演料・プロスポーツ選手の報酬・弁護士や税理士の報酬などが該当する。 これらの支払について提出基準に該当する場合には、支払をした者は源泉徴収票に替えて、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(法定調書の1つ)を税務署へ提出しなければならない。支払を受けた者に交付する義務はないが、e-Taxソフト(WEB版やパソコン版)などでは支払調書をPDFで出力・印刷できるので、それを支払を受けた者に交付した方が、支払を受けた者は確定申告しやすい。 「源泉徴収」も参照
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