報酬その他の給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)
議員報酬(第203条) 費用弁償(職務に要した費用の支給 ex旅費など) 期末手当(条例で支給することができる。) 政務活動費(調査研究に資するための経費の一部として、条例で会派又は議員に支給することができる。)(第100条) 日本の地方議会議員は、他の国の地方議員に比べると比較的報酬が多い。これは「公職選挙法」や「政治資金規正法」に基づき、地方議員は個人や企業からの献金が厳しく規制されるためであり、行政コストを押し上げる結果とはなるが、逆に他国(特に欧州、米国)の様に議員がお金で買収されることを防ぐ事には一定の歯止めとなっている。 議員年金(2011年6月1日廃止) 地方公務員共済組合法第11章には、地方議会の議員が対象となる議員年金が定められていた。しかし「平成の大合併」により地方議員の定数が激減し、2007年より段階的に減額されたが、最終的に2011年6月1日をもって廃止となった。しかし、既に退職した議員への支払いは減額措置を設けて続けられている。現在の議員は基本的に国民年金に加入している。ただし、議員職と別に会社等に属し厚生年金に加入している者は加入していない。ちなみに議員年金は「特権」と見られることがあったが実際には厚生年金、共済組合に比べると掛け率は悪かった。ただ、3期12年で年金を受け取れる 事は有利な点であった。
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