報酬その他の給付とは? わかりやすく解説

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報酬その他の給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:45 UTC 版)

日本の地方議会」の記事における「報酬その他の給付」の解説

議員報酬第203条費用弁償職務要した費用支給 ex旅費など) 期末手当条例支給することができる。) 政務活動費調査研究資するための経費一部として、条例会派又は議員支給することができる。)(第100条) 日本の地方議会議員は、他の国地方議員に比べる比較報酬が多い。これは「公職選挙法」や「政治資金規正法に基づき地方議員個人企業からの献金厳しく規制されるためであり、行政コスト押し上げる結果とはなるが、逆に他国(特に欧州米国)の様に議員お金買収されることを防ぐ事には一定の歯止めとなっている。 議員年金(2011年6月1日廃止) 地方公務員共済組合法第11章には、地方議会議員対象となる議員年金定められていた。しかし「平成の大合併」により地方議員定数激減し2007年より段階的に減額されたが、最終的に2011年6月1日をもって廃止となった。しかし、既に退職した議員への支払い減額措置設けて続けられている。現在の議員基本的に国民年金加入している。ただし、議員職と別に会社等に属し厚生年金加入している者は加入していない。ちなみに議員年金は「特権と見られることがあったが実際に厚生年金共済組合比べる掛け率は悪かった。ただ、3期12年年金受け取れる 事は有利な点であった

※この「報酬その他の給付」の解説は、「日本の地方議会」の解説の一部です。
「報酬その他の給付」を含む「日本の地方議会」の記事については、「日本の地方議会」の概要を参照ください。

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