報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん)
老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって低減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、平成15(2003)年3月までの期間については一律1000分の7.125、平成15(2003)年4月以後の期間については一律1000分の5.481になります。定額部分と違い、加入月数の上限はありません。
なお、前述の計算式によって算出した年金額が、従前の計算式(「{平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の10~7.5)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(1000分の7.692~5.769)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.988」)によって算出した年金額を下回る場合は、従前の年金額が報酬比例部分の年金額となります(従前額保障)。
用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、平均標準報酬月額、老齢厚生年金、定額部分
報酬比例部分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
原則的な額 新再評価率を用いて算定した2003年(平成15年)3月までの期間の平均標準報酬月額×給付乗率×2003年(平成15年)3月までの被保険者期間の月数 新再評価率を用いて算定した2003年(平成15年)4月以後の期間の平均標準報酬額×給付乗率×2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の月数 の合計である。 新再評価率(2004年(平成16年)改正後の再評価率)は、現在の調整期間(マクロ経済スライド)においては、新規裁定者の再評価率は「名目手取り賃金変動率×調整率」を基準にして、既裁定者の再評価率(受給権者が65歳に達した日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率)は「物価変動率×調整率」を基準にして毎年度改定される。 給付乗率2003年(平成15年)3月までの期間分については、1946年(昭和21年)4月1日以前生まれの者は0.723〜0.95%、1946年(昭和21年)4月2日後生まれの者は一律0.7125%。 2003年(平成15年)4月以後の期間分については、1946年(昭和21年)4月1日以前生まれの者は0.5562〜0.7308%、1946年(昭和21年)4月2日後生まれの者は一律0.5481%。 被保険者期間の月数については、中高齢者の特例が適用される者であっても実期間で計算する(最低保障はない)。また上限はない。なお1991年(平成3年)4月1日前の第3種被保険者期間については特例を用いる。 2003年(平成15年)3〜4月で区切っているのは2003年(平成15年)4月より、賞与等も含めた年収をベースとした総報酬制を導入したことによる(それゆえ「平均標準報酬月額」「平均標準報酬額」と表記が異なるのである)。 従前額の保障 平成6年再評価率を用いて算定した2003年(平成15年)3月までの期間の平均標準報酬月額×給付乗率×2003年(平成15年)3月までの被保険者期間の月数 平成6年再評価率を用いて算定した2003年(平成15年)4月以後の期間の平均標準報酬額×給付乗率×2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の月数 の合計に従前額改定率(「物価変動率×調整率」を基準にして毎年度改定)を乗じた額が、前述の原則的な額を上回る場合は、従前額が報酬比例部分の額となる。結果的に平成26年度までは大部分の受給権者に従前額が支給されている。 給付乗率2003年(平成15年)3月までの期間分については、1946年(昭和21年)4月1日以前生まれの者は0.761〜1.0%、1946年(昭和21年)4月2日後生まれの者は一律0.75%。 2003年(平成15年)4月以後の期間分については、1946年(昭和21年)4月1日以前生まれの者は0.5854〜0.7692%、1946年(昭和21年)4月2日後生まれの者は一律0.5769%。
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