加給年金額(かきゅうねんきんがく)
加給年金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
定額部分が加算される特別支給の(65歳未満の者に支給される)老齢厚生年金の受給者または「本来の」老齢厚生年金の受給権者が以下のすべての要件を満たしたときは、年金額に加給年金額が加算される。 年金額計算の基礎となる厚生年金の被保険者期間が20年(特例の場合は15〜19年)以上あること2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者については、被保険者期間を合算する。 受給権取得時に20年未満であっても、退職時改定により20年以上となった場合、その改定規定により当該年数が20年以上となるに至った当時の、以下の生計維持関係を確認する。 離婚分割によって20年以上となった場合には、加給年金額は加算されない。 受給権取得時にその者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者(厚生年金の被保険者であってもよい)、又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で所定の障害の状態にある子)があること受給権取得時とは、定額部分の支給開始年齢または65歳に達した時をいい、報酬比例部分のみの受給権が発生した段階ではない。 加算対象者の年収(前年の収入。確定しない場合は前々年の収入。一時的な収入は除く)が850万円以上の場合は加算の対象から外れるが、概ね5年以内に850万円未満になると認められるときは加算の対象となる。 1926年(大正15年)4月1日以前生まれの配偶者であれば、65歳以上であってもよい。1926年(大正15年)4月2日〜1966年(昭和41年)4月1日生まれの配偶者は、配偶者が65歳に達したときは加給年金額の加算は無くなり、これに相当する金額は「振替加算」として配偶者自身が受給する老齢基礎年金に加算される。一般的には妻のほうが夫よりも年上の場合、夫が加給年金を受給できるようになったときには妻はすでに老齢基礎年金を受給しているので、夫には加給年金は加算されず、相当額が振替加算としてその時点より妻に支給される。 配偶者が老齢基礎年金を繰上げ受給した場合であっても、加給年金は支給停止されない。なお、配偶者に老齢基礎年金の受給権がなく振替加算が支給されないときでも、配偶者が65歳に達したときは加給年金の加算は終了する。 2019年(平成31年)度の加給年金額は、配偶者、第1子、第2子については一人につき224,500円(≒224,700円×改定率0.999)、第3子以降は一人につき74,800円(≒74,900円×0.999)となる。また配偶者のある受給権者が1934年(昭和9年)4月2日以後の生まれの場合、受給権者の生年月日に応じて33,200円(≒33,200円×0.999)〜165,600円(≒165,800円×0.999)が特別加算される。 なお、配偶者が240月以上の老齢厚生年金を受けることができる場合(2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する配偶者については、被保険者期間を合算する)、もしくは障害年金を受けることができる場合は、当該配偶者の加算分は支給停止される。また老齢厚生年金と障害基礎年金とが併給されている場合、障害基礎年金に子の加算が行われている場合は、加給年金額の子の加算は支給停止される。老齢厚生年金の受給権取得時に単身者だった者が後に所定の要件を満たした配偶者や子を有することになっても加給年金額は加算されない。
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