低在老
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
60歳以降、(特別支給の)老齢厚生年金を受給しながら、かつ厚生年金被保険者でもある場合、受給する場合(低在老)、総報酬月額相当額(標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で割った額との合算)と基本月額(年金額÷12)との合計額が28万円(支給停止調整開始額)を超えると、退職日の属する月まで以下のように支給停止される。なお、加給年金が加算されている場合、在職老齢年金の年金額は加給年金額を除いた本体額で計算する。この計算により本体が一部でも支給されれば加給年金は全額支給され、本体が全額支給停止となると加給年金も支給停止となる。 基本月額が28万円以下であり、かつ総報酬月額相当額が47万円(支給停止調整変更額)以下である場合(合計額-28万円)×2分の1の額が支給停止となる。 基本月額が28万円以下であり、かつ総報酬月額相当額が47万円を超える場合(年金月額+47万円-28万円)×2分の1の額と、(総報酬月額相当額-47万円)の額との合計額が支給停止となる 基本月額が28万円を超え、かつ総報酬月額相当額が47万円以下である場合(総報酬月額相当額×2分の1)の額が支給停止となる。 基本月額が28万円を超え、かつ総報酬月額相当額が47万円を超える場合(47万円×2分の1)の額と、(総報酬月額相当額-47万円)の額との合計額が支給停止となる 総報酬月額相当額は、月収だけでなく、過去1年間の賞与も計算の対象になるため、定年退職直前に多額の賞与を受けていた場合は、定年後に月収が減ったとしても定年前の賞与の影響で支給停止額が多くなる(場合によっては全額支給停止になる)可能性がある。 2020年(令和2年)5月29日に成立した年金制度改革関連法で、60代前半の減額基準を現行の月収28万円超から65歳以上と同じ月収47万円超に引き上げる。
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