こうねんれい‐こようけいぞくきゅうふ〔カウネンレイコヨウケイゾクキフフ〕【高年齢雇用継続給付】
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)は、その受給権者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(基本手当を受給しないで継続雇用されている者が対象)の支給を受けることができる場合、在職老齢年金の支給停止に加え、標準報酬月額の6%相当額を上限にさらに支給停止される(高年齢雇用継続基本給付金は全額支給される)。なお、「本来の」老齢厚生年金を65歳以降に受給する場合は、支給停止は行われない。 受給権者が高年齢雇用継続基本給付金を受給することになった場合は、「受給権者支給停止事由該当届」に高年齢雇用継続基本給付支給決定通知を添付して住所地を所轄する年金事務所へ提出する。ただし、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となった最初の月の1日が2013年(平成25年)10月1日以降の場合については届出は原則不要である。
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高年齢雇用継続給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
一般被保険者・高年齢被保険者(算定基礎期間5年以上が必要で、60歳時点で5年に達していない場合は65歳までに5年に達した時点で計算する)に対して、高年齢者の雇用継続を目的として支給される。支給対象月の初日から起算して4か月以内に、所定の書類に事業主の証明を受けて、所轄公共職業安定所長に提出する。 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、高年齢雇用継続給付を受けることができるときは、在職老齢年金(低在老)の仕組みにより支給調整された老齢厚生年金に、さらに所定の割合が支給停止される(高年齢雇用継続給付は支給停止されない)。 高年齢者雇用継続基本給付金 基本手当を受給することなく雇用を継続する一般被保険者が対象となる。60歳以降の賃金が60歳時点における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に支給される(第61条)。申請には事業主が作成する「六十歳到達時等賃金証明書」の添付が必要である。 支給額は、その支給対象月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であった月であり、かつ育児休業給付金・介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月)の賃金額が60歳時点における賃金の61%未満である場合は、支給対象月の賃金額の15%が、61%以上75%未満の場合は、支給対象月の賃金額に15%から所定の率を逓減する率を乗じて得た額が、それぞれ支給される。ただし、支給対象月に受け取った賃金が363,359円以上である場合には支給されず(支給限度額、毎年8月に改定され最新は令和元年7月31日厚生労働省告示78号。以下同じ)、また算定した給付金の額が2,500円以下の場合も支給されない。賃金の低下が傷病・非行・事業所の休業によるものである場合は、支払いを受けたものとして賃金を算定するので、傷病等により75%未満に低下しても支給されない。その月の賃金と給付金との合計が支給限度額を超えるときは、その超えた部分については支給されない。 高年齢再就職給付金 基本手当を受給した後に再就職した一般被保険者(支給残日数100日以上)が対象となる。60歳以降の賃金が基本手当日額算定時における賃金の75%未満の状態で働き続ける場合に、支給される(第61条の2)。支給残日数が200日以上あれば再就職日の属する月から2年間、100日以上200日未満であれば再就職日の属する月から1年間(ただしどちらも65歳に到達した月で打ち切り)受給できる。原則として、同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の両方を受給することはできず、どちらか一方を選択することになる。 支給額は、その再就職後の支給対象月の賃金額が基本手当日額算定時における賃金の61%未満である場合は、支給対象月の賃金額の15%が、61%以上75%未満の場合は、支給対象月の賃金額に15%から所定の率を逓減する率を乗じて得た額が、それぞれ支給される。ただし、支給対象月に受け取った賃金が363,359円以上である場合には支給されず(支給限度額)、また算定した給付金の額が2,500円以下の場合も支給されない。高年齢再就職給付金のきっかけとなった基本手当について不正受給があれば、その他の要件を満たしても支給されない。再就職後のその月の賃金と給付金との合計が支給限度額を超えるときは、その超えた部分については支給されない。
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