高年齢者雇用安定法における定義とは? わかりやすく解説

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高年齢者雇用安定法における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 22:39 UTC 版)

高齢者」の記事における「高年齢者雇用安定法における定義」の解説

高年齢者 - 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(略称:高年齢者雇用安定法)における「高年齢者」とは、55歳上の者を言う。 高年齢者等 - 「高年齢者」、および55歳未満の「中高年齢者」(45歳上の者)である求職者、および55歳未満の「中高年失業者等」(45歳以上65歳未満失業者その他就職が特に困難な失業者具体的に身体障害者刑法等の規定により保護観察付された者等で、その者の職業あっせん関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があった者で「高年齢者」に該当しないものを言う)を言う。

※この「高年齢者雇用安定法における定義」の解説は、「高齢者」の解説の一部です。
「高年齢者雇用安定法における定義」を含む「高齢者」の記事については、「高齢者」の概要を参照ください。

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