高年齢求職者給付金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
離職による高年齢者被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、離職の日以前1年間(疾病、負傷等により4年まで延長可)に被保険者期間(一般被保険者であった期間を含む)が通算して6か月以上であったときに、高年齢求職者給付金が支給される(第37条の3)。受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日、延長なし)までに管轄ハローワークに出頭して求職の申し込みをしたうえで失業の認定を受けなければならない。支給額は、高年齢受給資格者を基本手当の受給資格者をみなして計算した基本手当の日額相当額(離職日において30歳未満である受給資格者の賃金日額の上限額を適用)に、算定基礎期間が1年未満の者は30日分、1年以上の者は50日分を乗じて得た額である。ただし認定日から受給期限日までの日数が30(50)日未満である場合はその日数分である(第37条の4)。なお、離職の理由は問わない。基本手当と同様の待期や給付制限がある。 高年齢求職者給付金は一時金であるので、失業の認定は1回のみでよく、また認定日に失業の状態にありさえすればたとえ翌日から就職したとしても支給される。また、失業期間中に労働による収入や公的年金の受給があっても減額されず、それを届け出る必要もない。ただし受給期間や所定の給付日数が延長されることはない。
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