常用就職支度手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
常用就職支度手当は、受給資格者(就職日の前日において基本手当の支給残日数1/3未満の者に限る)、高年齢受給資格者(平成29年1月1日以降。高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない者を含む)、日雇受給資格者であって、障害等で就職が困難な人が、待期満了後、安定した職業に就いた場合に支給される。 支給額は、受給資格者の基本手当日額の36日分(所定給付日数270日未満で、かつ支給残日数90日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に「支給残日数(45日未満の場合は45日とする)の40%」を乗じて得た額)が、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は、30歳未満の基本手当の受給資格者とみなしその2分の1を上限額として、その基本手当日額の36日分が、要件を満たした者に支給される。安定した職業に就いた日の翌日から起算して1か月以内に申請書等を公共職業安定所長に提出する。 受給資格者が給付制限を受けた場合、その給付制限の期間が経過した後に職業についたことが必要である。また待期満了後、期間にかかわらず、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したものであることが必要である。また待期期間中、給付制限期間中に職業に就いた場合には支給されない。就職日前3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けた者には、支給されない。 平成21年3月31日〜平成29年3月31日の間に職業に就いた受給資格者等については、安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において40歳未満であるものについても常用就職支度手当の支給対象とする暫定措置が実施されている(施行規則第82条の3)。「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者」とは、一般被保険者として同一の事業主に引き続き5年以上雇用されたことがない者(5年以上であっても、有期雇用者や、雇用されていた事業所を3回以上離職している者は対象になる)等が該当する。
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