常用就職支度手当とは? わかりやすく解説

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常用就職支度手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「常用就職支度手当」の解説

常用就職支度手当は、受給資格者就職日の前日において基本手当支給残日数1/3未満の者に限る)、高年齢受給資格者平成29年1月1日以降高年齢求職者給付金支給受けたであって当該特例受給資格係る離職の日の翌日から起算して1年経過していない者を含む)、特例受給資格者特例一時金支給受けたであって当該特例受給資格係る離職の日の翌日から起算して6か月経過していない者を含む)、日雇受給資格者であって障害等で就職困難な人が、待期満了後、安定した職業就いた場合支給される支給額は、受給資格者基本手当日額36日分(所定給付日数270未満で、かつ支給残日90未満受給資格者については、「基本手当日額」に「支給残日数(45未満場合45日とする)の40%」を乗じて得た額)が、高年齢受給資格者特例受給資格者日雇受給資格者は、30歳未満基本手当受給資格者とみなしその2分の1を上限額として、その基本手当日額36日分が、要件満たした者に支給される安定した職業就いた日の翌日から起算して1か月以内申請書等を公共職業安定所長に提出する受給資格者給付制限受けた場合、その給付制限の期間が経過した後に職業についたことが必要である。また待期満了後、期間にかかわらずハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したのであることが必要である。また待期期間中給付制限間中職業就いた場合には支給されない。就職日前3年以内就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給受けた者には、支給されない。 平成21年3月31日平成29年3月31日の間に職業就いた受給資格者等については、安定した職業に就くことが著しく困難と認められるであって安定した職業就いた日において40歳未満であるものについても常用就職支度手当の支給対象とする暫定措置実施されている(施行規則82条の3)。「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者」とは、一般被保険者として同一事業主引き続き5年以上雇用されたことがない者(5年上であっても、有期雇用者や、雇用されていた事業所3回以上離職している者は対象になる)等が該当する

※この「常用就職支度手当」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「常用就職支度手当」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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