所定給付日数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
「失業」状態にあれば無制限に給付がなされるのではなく、給付日数には上限が定められている。基本手当が支給される上限日数を「所定給付日数」という。「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば基本手当を受給することができる最大限度の日数の見込み」という意味である。したがって、失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方は誤りである。 一般の受給資格者(特定受給資格者・就職困難者でない者)の所定給付日数は、離職日の年齢を問わず、算定基礎期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年以上の者については150日である(第22条1項)。 特定受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、離職時の年齢や被保険者期間によって異なる。算定基礎期間が1年未満の者は離職日の年齢を問わず90日、1年以上の者については、90日(算定基礎期間が5年未満の者のうち30歳未満の者)〜330日(算定基礎期間が20年以上の者のうち45歳以上60歳未満の者)とされる(第23条)。 特定受給資格者の所定給付日数(平成29年4月現在) 年齢/算定基礎期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上30歳未満 90日 90日 120日 180日 - 30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日 35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日 45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日 60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日 特定理由離職者(就職困難者を除く)については、当分の間(受給資格に係る離職日が2009年(平成21年)3月31日から2022年(平成34年)3月31日までの間にある場合)の措置として、特定受給資格者とみなして所定給付日数の規定が適用される。ただし、特定理由離職者の中でも正当理由のある自己都合退職者については離職の日以前2年間において被保険者期間が通算して12か月未満である者に限られる(附則第4条)。 就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の者は離職日の年齢にかかわらず150日、1年以上の者は離職日の年齢が45歳未満であれば300日、45〜65歳であれば360日である。なお、離職理由による区別はない(第22条2項)。 なお、ここでいう「算定基礎期間」とは、原則として被保険者であった期間と同一であるが、離職直前の事業主に雇用されていた期間にとどまらず、その前に被保険者であった期間があればそれを通算する(第22条3項)。ただし以下の被保険者であった期間は算入しない。 離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合の前の被保険者であった期間 以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合の、当該給付の算定基礎となった被保険者であった期間 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合の、当該給付金の支給に係る休業期間
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