所定給付日数とは? わかりやすく解説

所定給付日数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「所定給付日数」の解説

失業」状態にあれば無制限に給付なされるではなく給付日数には上限定められている。基本手当支給される上限日数を「所定給付日数」という。「所定給付日数」は、「失業状態であると認定されれば基本手当受給することができる最大限度日数見込み」という意味である。したがって失業すれば所定給付日数のすべてを当然に受給できるという考え方誤りである。 一般受給資格者特定受給資格者就職困難者でない者)の所定給付日数は、離職日年齢問わず算定基礎期間が10年未満の者については90日、10年以上20年未満の者については120日、20年上の者については150日である(第22条1項)。 特定受給資格者就職困難者を除く)の所定給付日数は、離職時の年齢被保険者期間によって異なる。算定基礎期間が1年未満の者は離職日年齢問わず90日、1年以上の者については、90日(算定基礎期間が5年未満の者のうち30歳未満の者)〜330日(算定基礎期間が20年上の者のうち45歳以上60歳未満の者)とされる第23条)。 特定受給資格者の所定給付日数(平成29年4月現在) 年齢/算定基礎期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上30歳未満 9090120日 180日 - 30歳以上35歳未満 90120日 180日 210日 24035歳以上45歳未満 90150日 180日 24027045歳以上60歳未満 90日 180日 24027033060歳以上65歳未満 90150日 180日 210日 240特定理由離職者就職困難者を除く)については、当分の間受給資格係る離職日2009年平成21年3月31日から2022年平成34年3月31日までの間にある場合)の措置として、特定受給資格者みなして所定給付日数の規定適用される。ただし、特定理由離職者中でも正当理由のある自己都合退職者については離職の日以前2年間において被保険者期間通算して12か月未満である者に限られる附則第4条)。 就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の者は離職日年齢かかわらず150日、1年以上の者は離職日年齢45歳未満であれば300日、4565歳であれば360日である。なお、離職理由による区別はない(第22条2項)。 なお、ここでいう算定基礎期間」とは、原則として被保険者であった期間と同一であるが、離職直前事業主雇用されていた期間にとどまらず、その前に被保険者であった期間があればそれを通算する第22条3項)。ただし以下の被保険者であった期間は算入しない。 離職1年以内被保険者資格を再取得しなかった場合の前の被保険者であった期間 以前基本手当又は特例一時金支給受けたことがある場合の、当該給付算定基礎となった被保険者であった期間 育児休業給付金支給受けたことがある場合の、当該給付金支給係る休業期間

※この「所定給付日数」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「所定給付日数」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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