延長給付とは? わかりやすく解説

延長給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「延長給付」の解説

所定給付日数分の基本手当支給では十分な保護図れない場合に、所定給付日数越えて基本手当支給する制度が「延長給付」である。所定受給期間超えて延長給付が行われる場合当該延長給付の終了日まで受給期間延長される。以下の5種類がある。 訓練延長給付受給資格者公共職業安定所長の指示した公共職業訓練2年以内のものに限る)を受ける場合訓練開始日の前日までの90日間失業している日に限る)・当該職業訓練期間について、所定給付日数超えて基本手当支給される第24条)。 当該訓練終了日において、基本手当支給残日数が30日未満場合当該残日数では就職見込がなく、かつ職業指導その他再就職援助が必要と認められる者については、30日から当該残日数を差し引いた日数分を限度として、所定給付日数超えて基本手当支給され受給期間その日数分延長される広域延長給付地域多数失業者集中的に発生滞留し当該地域ではこれらの失業者就職させることが困難となる場合には、公共職業安定所長が当該地域において職業斡旋を受けることが適当と認め受給資格者に、90日を限度として所定給付日数超えて基本手当支給される第25条)。船員求人希望する者は、広域延長給付の対象とはならない厚生労働大臣は、その地域における基本手当初回受給率が全国平均初回受給率の2倍以上となり、かつその状態が継続する認め場合、その必要に応じ広域延長給付を発動する決定をすることができる。 「職業斡旋を受けることが適当と認め受給資格者」とは、以下に該当する者である。求職であって就職のため、他地域への移動意思あり、かつ、移動することが環境上からも可能であるものであること。 その者が有している技能経験、健康その他の状況からみて、広域職業紹介活動による職業あっせんが可能である者であること。 就職予定者及びその者が有している技能経験等からみて当該地域内において短期間内に就職し得ることが可能であると認められる者でないこと。 広域延長給付を受ける者が、厚生労働大臣指定区域内に住所変更した場合引き続き広域延長給付を受けることができる。一方指定区域外に住所変更した場合広域延長給付は受けられなくなる。 全国延長給付失業状況全国的に著しく悪化したときに、受給資格者就職状況からみて必要と認めるときは、すべての受給資格者対象として90日を限度として所定給付日数超えて基本手当支給される第27条)。 厚生労働大臣は、連続する4月間の各月における全国基本手当受給率が4%を超え同期間の各月における初回受給率((基本手当支給受けた受給資格者数)/(基本手当支給受けた受給資格者数+被保険者数)))が低下する傾向になく、かつ、これらの状態が継続する認められる場合、その必要に応じ全国延長給付を発動する決定をすることができる。 広域延長給付・全国延長給付は、期間を限って実施される。そのため、その期間の末日到来したときには当該延長給付の支給終了であっても当該延長給付は打ち切られる。 地域延長給付受給資格係る離職日2022年令和4年3月31日以前である受給資格者就職困難者以外の受給資格者であって特定受給資格者もしくは特定理由離職者希望反して契約更新なかったことによる離職者に限る))であって厚生労働省令定め基準照らして雇用機会不足していると認められる地域として厚生労働大臣指定する地域最近1か月において、その地域管轄する公共職業安定所において求職の登録をした者であって就職したもののうちその地域において就職した者の割合50%満たない地域等)内に居住し、かつ、公共職業安定所長が指導基準照らして再就職促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く)については、受給期間内の失業している日について、60日(3560歳被保険者期間20年上の者は30日)を限度として所定給付日数超えて基本手当支給される附則第5条)。 個別延長給付就職困難者以外の受給資格者であって特定受給資格者もしくは特定理由離職者希望反して契約更新なかったことによる離職者に限る)であって、以下の1〜3のいずれかに該当し、かつ公共職業安定所長が指導基準照らして再就職促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、受給期間内の失業している日について、1,3の場合60日(3560歳被保険者期間20年上の者は30日)、2の場合120日(3560歳被保険者期間20年上の者は90日)を限度として所定給付日数超えて基本手当支給される第24条の2)。心身基準が以下のいずれかに該当する難治性疾患有するもの 発達障害者支援法第2条規定する発達障害者 障害者雇用促進法第2条規定する障害者 雇用されていた適用事業が、激甚災害法第2条規定により指定され激甚災害被害受けたため離職余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者で政令定め基準照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣指定する地域内に居住する雇用されていた適用事業が、激甚災害その他厚生労働省令定め災害被害受けたため離職余儀なくされた者又は離職したものとみなされた者(2に該当する者を除く) リーマンショック時の暫定措置として実施された「個別延長給付」は平成29年3月31日終了し同名内容異な新たな延長給付が平成29年4月1日より実施されている。 「指導基準照らして」とは、具体的に具体的に受給資格者次のいずれにも該当することをいう(規則38条の3)。特に誠実かつ熱心に求職活動行っているにもかかわらず基本手当支給を受け終わる日までに職業に就く見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職援助を行う必要がある認められること。 当該受給資格取得後最初に求職申し込みをした日以後正当な理由なくハローワーク紹介する就職職業訓練職業指導拒否したとがないこと。 新型コロナウイルス感染拡大伴った臨時特例による延長給付2020年新型コロナウイルスの感染拡大による失業者支援する為、同年6月12日第201回国会にて、「新型コロナウイルス感染症等の影響対応するための雇用保険法臨時特例に関する法律」が成立給付日数最大60日延長された。 対象者以下の通り改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令日及び全面解除日が基準となる。 所定給付日数延長対象者離職日対象者2020年4月7日緊急事態宣言発令以前離職理由問わず、全受給者対象 2020年4月8日同年5月25日緊急事態宣言発令中) 特定受給資格者及び特定理由離職者 2020年5月26日~(緊急事態宣言全国解除以降特定受給資格者及び特定理由離職者あり、かつ、新型コロナウイルス影響により離職余儀なくされた者 2種類上の延長給付を同時に受けることはできず、個別地域広域全国訓練の順で優先的に給付される(第28条)。劣後する延長給付を受けているときに優先する延長給付を受けることとなったときは、劣後する延長給付は一時延期され優先する延長給付の終了後劣後する延長給付を再開するこのため2種類上の延長給付を連続して受ける場合合計90日を超えることがある

※この「延長給付」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「延長給付」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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