ぎのうしゅうとく‐てあて〔ギノウシフトク‐〕【技能習得手当】
技能習得手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
技能習得手当には、公共職業訓練(2年を超えるものを除く)の受講の指示を受けた者に対する「受講手当」(職業訓練を受講した日1日あたり500円、上限40日分)、および「通所手当」(原則、片道2キロメートル以上の場合に、公共交通機関の乗車料金の実費。上限月額42,500円)がある(第36条1項、施行規則第56条~第59条)。ただし基本手当の支給の対象となる日に限る(技能習得手当は、基本手当に加えて支給されるものである)。 公共職業訓練の受講指示を受けた者は、所定給付日数の給付を受けた終えた後でも訓練修了まで引き続き延長して基本手当、受講手当、通所手当の給付がなされる(上述「訓練延長給付」)。
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