技能習得手当とは? わかりやすく解説

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ぎのうしゅうとく‐てあて〔ギノウシフトク‐〕【技能習得手当】


技能習得手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「技能習得手当」の解説

技能習得手当には、公共職業訓練2年超えるものを除く)の受講指示受けた者に対する「受講手当」(職業訓練受講した1日あたり500円上限40日分)、および「通所手当」(原則片道2キロメートル上の場合に、公共交通機関乗車料金実費上限月額42,500円)がある(第36条1項施行規則56条~第59条)。ただし基本手当支給対象となる日に限る(技能習得手当は、基本手当加えて支給されるのである)。 公共職業訓練受講指示受けた者は、所定給付日数給付受けた終えた後で訓練修了まで引き続き延長して基本手当受講手当通所手当給付なされる上述訓練延長給付」)。

※この「技能習得手当」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「技能習得手当」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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