きしゅく‐てあて【寄宿手当】
寄宿手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるために、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、月額10,700円が支給される(第36条2項、施行規則第60条)。ただし公共職業訓練等を受ける期間に属し、かつ基本手当の支給の対象となる日に限る(寄宿手当は、基本手当に加えて支給されるものである)。したがって開始前の寄宿日について支給されることはない。 技能習得手当・寄宿手当は、次に掲げる日のある月については、日割計算で減額された額となる。 受給資格者が親族と別居して寄宿していない日(寄宿手当のみ) 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日 基本手当の支給の対象となる日(内職収入により減額され基本手当が支給されなかった日を含む)以外の日 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかった日
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