寄宿手当とは? わかりやすく解説

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寄宿手当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「寄宿手当」の解説

寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年超えるものを除く)を受けるために、その者により生計維持されている同居の親族別居して寄宿する場合に、月額10,700円が支給される第36条2項施行規則60条)。ただし公共職業訓練等を受ける期間に属し、かつ基本手当支給対象となる日に限る(寄宿手当は、基本手当加えて支給されるのである)。したがって開始前寄宿日について支給されることはない。 技能習得手当・寄宿手当は、次に掲げる日のある月については、日割計算減額された額となる。 受給資格者親族別居して寄宿していない日(寄宿手当のみ) 公共職業訓練等を受ける期間に属さない基本手当支給対象となる日(内職収入により減額され基本手当支給されなかった日を含む)以外の受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず公共職業訓練等を受けなかった日

※この「寄宿手当」の解説は、「雇用保険」の解説の一部です。
「寄宿手当」を含む「雇用保険」の記事については、「雇用保険」の概要を参照ください。

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