寄宿舎の設備及び安全衛生
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)
第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生) 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 寄宿労働者の安全衛生を保持するために、使用者に必要な措置を講ずることを義務付けるものである。具体的な内容は厚生労働省令(事業附属寄宿舎規程)で定める。主なものは以下の通り。 事業附属寄宿舎規程第7条第一種寄宿舎(労働者を6ヶ月以上の期間寄宿させる寄宿舎)を設置する場合には、次の各号の一に該当する場所を避けなければならない。爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近 窯炉を使用する作業場の附近 ガス、蒸気又は粉塵を発散して衛生上有害な作業場の附近 騒音又は振動の著しい場所 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所 伝染病患者を収容する建物及び病原体によって汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近 4~6については、第二種寄宿舎(労働者を6ヶ月未満の期間寄宿させる寄宿舎)についても同様である(規程第38条)。 「附近」とは、社会通念上危険性又は有害性の及び得る地域をいう。7.の「建物」又は「場所」とは、普通病院の検査室の如きものは含まず、伝染病院の隔離病舎、塵芥処理等をいう(昭和23年3月30日基発508号、昭和33年2月13日基発90号)。 事業附属寄宿舎規程第8条第一種寄宿舎においては、男性と女性とを同一のむねの建物に収容してはならない。ただし、完全な区画を設け、かつ、出入口を別にした場合には、この限りでない。「完全な区画」とは壁、板しきり等をいう(昭和23年3月30日基発508号、昭和33年2月13日基発90号)。 事業附属寄宿舎規程第21条第一種寄宿舎においては、就眠時間を異にする二組以上の労働者を同一の寝室に寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠を妨げないよう適当な方法を講じた場合には、この限りでない。
※この「寄宿舎の設備及び安全衛生」の解説は、「寄宿舎」の解説の一部です。
「寄宿舎の設備及び安全衛生」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。
- 寄宿舎の設備及び安全衛生のページへのリンク