寄宿舎の設備及び安全衛生とは? わかりやすく解説

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寄宿舎の設備及び安全衛生

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)

寄宿舎」の記事における「寄宿舎の設備及び安全衛生」の解説

96条(寄宿舎の設備及び安全衛生) 使用者は、事業附属寄宿舎について、換気採光照明保温防湿、清潔、避難定員収容就寝必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命保持必要な措置講じなければならない使用者前項規定によつて講ずべき措置基準は、厚生労働省令定める。 寄宿労働者安全衛生保持するために、使用者必要な措置講ずることを義務付けるのである具体的な内容厚生労働省令事業附属寄宿舎規程)で定める。主なもの以下の通り事業附属寄宿舎規程第7条第一種寄宿舎労働者を6ヶ月上の期間寄宿させる寄宿舎)を設置する場合には、次の各号一に該当する所を避けなければならない爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性ガス又は多量易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近 窯炉使用する作業場附近 ガス蒸気又は粉塵発散して衛生有害な作業場附近 騒音又は振動著しい場所 雪崩又は土砂崩壊のおそれのある場所 湿潤な場所又は出水浸水のおそれのある場所 伝病患者を収容する建物及び病原体によって汚染のおそれ著しいものを取り扱う場所の附近 4~6については、第二種寄宿舎労働者を6ヶ月未満の期間寄宿させる寄宿舎)についても同様である(規程38条)。 「附近」とは、社会通念危険性又は有害性の及び得る地域をいう。7.の「建物」又は「場所」とは、普通病院検査室の如きものは含まず伝染病院隔離病舎塵芥処理等をいう(昭和23年3月30日基発508号、昭和33年2月13日基発90号)。 事業附属寄宿舎規程第8条第一種寄宿舎においては男性女性とを同一のむねの建物収容してならない。ただし、完全な区画設け、かつ、出入口別にした場合には、この限りでない。「完全な区画」とは壁、板しきり等をいう(昭和23年3月30日基発508号、昭和33年2月13日基発90号)。 事業附属寄宿舎規程第21条第一種寄宿舎においては就眠時間異にする二組以上の労働者同一寝室寄宿させてはならない。但し、交替の際、睡眠妨げないよう適当な方法講じた場合には、この限りでない。

※この「寄宿舎の設備及び安全衛生」の解説は、「寄宿舎」の解説の一部です。
「寄宿舎の設備及び安全衛生」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。

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