寄宿舎生活の自治とは? わかりやすく解説

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寄宿舎生活の自治

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)

寄宿舎」の記事における「寄宿舎生活の自治」の解説

94条(寄宿舎生活の自治) 使用者は、事業附属寄宿舎寄宿する労働者私生活の自由を侵してならない使用者は、寮長室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任干渉してならない寄宿舎生活は労働関係とは別個の私生活であり、これに使用者干渉することは私生活の自由を侵すものであって本条運用にあたってはこの趣旨によらなければならない昭和22年9月13日発基17号)。「寄宿舎」とは、常態として相当人数の労働者宿泊し共同生活実態備えものをいう。「事業附属する」とは、事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもつことをいう。この二つ条件充たすものが、事業附属寄宿舎として労働基準法第10章適用を受ける(昭和23年3月30日基発508号)。社宅住込福利厚生施設として設けられているアパート寄宿舎は、「事業附属寄宿舎」に含まれない。 「事業附属性」については、「宿泊している労働者について労務管理共同生活要請されているか否か」「事業場内又はその付近にあるか否か」といった基準から総合的に判断される事業との関連が強い場合には寄宿舎として認めようとする趣旨考えられる判例として、日之出商店事件札幌高判昭和34年10月13日)。もっとも学説多くは、事業との関連がわずかでもあれば「事業附属性」が肯定されるとする。 1項規定受けて事業附属寄宿舎規程第4条具体的に定める。これらは、寄宿舎寄宿する労働者私生活の自由を侵す行為例示であり、労働者私生活の自由を侵す行為がこの3つにとどまるものでないことは勿論である(昭和30年2月25日基発104号)。建設業附属寄宿舎規程第5条にも同趣旨の規定がある。1項違反対す罰則設けられていないが、同項違反公序良俗違反として無効になる考えられる事業附属寄宿舎規程第4条 使用者は、次の各号掲げ行為寄宿舎寄宿する労働者私生活の自由を侵す行為をしてはならない外出又は外泊について使用者承認受けさせること。 教育娯楽その他の行事参加強制すること。 共同利益害する場所及び時間除き面会の自由を制限すること。 2項の「役員の選任干渉してならない」とは、役員の選任に関する一切事項干渉してならない趣旨である(昭和23年5月1日基収1317号)。したがって自治組織体役員構成員数選出方法に関して使用者が案を作成して寄宿労働者自由な承認求めることや、これにより決定した事項寄宿舎規則記載することは、違法となる。寄宿舎内における共同生活秩序維持は、当該寄宿舎居住する労働者自治自律任せるべきものである旭化成事件宮崎延岡支判昭和38年4月10日)。 寄宿舎管理人寮母置いて私生活自治を侵さない限り本条抵触しない昭和22年9月13日発基17号)。なお寄宿舎寄宿する労働者に関する事項について、使用者のために事務処理する者(舎監世話係等名称は問わない)は、たとえ寄宿舎入舎していても本条でいう自治主体としての労働者ではないから、寄宿舎自治必要な役員となることはできない昭和23年6月3日基収1844号)。寄宿舎自治のみに専任する寮長に対して賃金支払か否か当事者の自由である(昭和23年6月16日基収1933号)。

※この「寄宿舎生活の自治」の解説は、「寄宿舎」の解説の一部です。
「寄宿舎生活の自治」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。

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