寄宿舎生活の秩序とは? わかりやすく解説

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寄宿舎生活の秩序

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 08:38 UTC 版)

寄宿舎」の記事における「寄宿舎生活の秩序」の解説

95条(寄宿舎生活の秩序) 事業附属寄宿舎労働者寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則作成し行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。1.起床就寝外出及び外泊に関する事項2.行事に関する事項3.食事に関する事項4.安全及び衛生に関する事項5.建設物及び設備管理に関する事項 使用者は、前項第1号乃至第4号事項に関する規定作成又は変更については、寄宿舎寄宿する労働者過半数代表する者の同意を得なければならない使用者は、第1項規定により届出をなすについて、前項同意証明する書面添附なければならない使用者及び寄宿舎寄宿する労働者は、寄宿舎規則遵守しなければならない。 第106条(法令等の周知義務) (略) 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎寄宿する労働者周知させなければならない使用者寄宿舎規則作成義務課し、さらに過半数代表同意を得ること及び行政官庁所轄労働基準監督署長。以下同じ)への届出課したのである第1項の1~4の事項については、寄宿舎生活中労働関係要請充たすために規制せらるべき部分であり、したがって寄宿労働者使用者との共管事項として、これが規定作成変更について寄宿労働者過半数同意を必要としたものである(昭和23年3月30日基発508号)。食費部屋代寝具損料労働者負担させる場合には、これらの労働条件に関する事項について就業規則記載しなければならない。 「労働者過半数代表する者の同意を得なければならない」のは、その作成または変更をなす場合であって寄宿舎規則作成時に寄宿労働者過半数同意得ていれば、その後寄宿労働者入れ替わって作成当時労働者過半数変わっていても、改め寄宿労働者同意を得る要はない(昭和28年2月27日基収806号)。つまり、同意規則成立要件であり存続要件ではないとされる寄宿舎生活の自治建前からいえば、寄宿舎規則は本来労働者作成するのが望ましいが、法制定時労働者自治経験乏しく当該労働者では寄宿舎での共同生活を営む上で秩序自立的形成することが難しいと立法者が判断したことにより、使用者規則作成義務課したとされる

※この「寄宿舎生活の秩序」の解説は、「寄宿舎」の解説の一部です。
「寄宿舎生活の秩序」を含む「寄宿舎」の記事については、「寄宿舎」の概要を参照ください。

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