過半数代表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 04:03 UTC 版)
使用者に相対する労働者側の代表(いわゆる「過半数代表」)は、以下の者がなる。 事業場に労働者の過半数を組織する労働組合が存在するときはその労働組合 当該労働組合が存在しないときは、労働者の過半数を代表する者 これは「企業における労働者代表に与えられる保護及び便宜に関する条約」(ILO135号条約、日本は未批准)に倣った規定である。 「過半数」の算定にあたって分母となる「労働者」には、労働基準法第9条でいう「労働者」であれば、たとえ協定が適用されない管理監督者、出向労働者(時間については受入、賃金については支払労働者)、送り出し派遣労働者、パートやアルバイト、さらには時間外労働が制限される年少者等(昭和46年1月18日基収6206号)、協定の有効期間満了前に契約期間が終了する労働者(昭和36年1月6日基収6619号)をも含むが、解雇係争中の労働者(労働基準法に違反しないと認められる場合。昭和24年1月26日基収267号)、受入れ派遣労働者は含まない。 過半数代表の要件は協定の成立要件であって、存続要件ではないと解される。したがって、いったん有効に締結した過半数代表がその後過半数割れを起こしたり、異動で管理監督者になったとしてもその協定は有効のままである。 使用者は、労働者の過半数を代表する者であること及びなろうとしたこと、労働者の過半数を代表する者として正当な行為をしたことなどを理由として労働条件(解雇、賃金の減額、降格等)について不利益な取扱いをすることは禁止される(労働基準法施行規則第6条の2第3項)。使用者は、過半数代表者が労使協定に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない(同第6条の2第4項)。
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