過半数代表とは? わかりやすく解説

過半数代表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 04:03 UTC 版)

労使協定」の記事における「過半数代表」の解説

使用者相対する労働者側の代表(いわゆる「過半数代表」)は、以下の者がなる。 事業場労働者過半数組織する労働組合存在するときはその労働組合 当該労働組合存在しないときは、労働者過半数代表する者 これは「企業における労働者代表に与えられる保護及び便宜に関す条約」(ILO135号条約日本は未批准)に倣った規定である。 「過半数」の算定にあたって分母となる「労働者」には、労働基準法第9条でいう「労働者であれば、たとえ協定適用されない管理監督者出向労働者時間については受入、賃金については支払労働者)、送り出し派遣労働者パートアルバイトさらには時間外労働制限される年少者等(昭和46年1月18日基収6206号)、協定有効期間満了前に契約期間終了する労働者昭和36年1月6日基収6619号)をも含むが、解雇係争中労働者労働基準法違反しない認められる場合昭和24年1月26日基収267号)、受入れ派遣労働者含まない。 過半数代表の要件協定成立要件であって存続要件ではないと解される。したがって、いったん有効に締結した過半数代表がその後過半数割れ起こしたり、異動管理監督者になったとしてもその協定は有効のままである使用者は、労働者過半数代表する者であること及びなろうとしたこと、労働者過半数代表する者として正当な行為をしたことなどを理由として労働条件解雇賃金の減額降格等)について不利益な取扱いをすることは禁止される労働基準法施行規則第6条の2第3項)。使用者は、過半数代表者が労使協定に関する事務円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない同第6条の2第4項)。

※この「過半数代表」の解説は、「労使協定」の解説の一部です。
「過半数代表」を含む「労使協定」の記事については、「労使協定」の概要を参照ください。

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