労働者の代表の意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)
就業規則は、使用者と労働者の約束事であり、一般労働者の意見を反映することが重要である。当該事業所の労働者の過半数で組織された労働組合があればその労働組合、ない場合は過半数労働者から選任された代表者が使用者に対して就業規則に対する意見を述べる。意見書は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない(労働基準法施行規則第49条2項)。 労働者の代表の適格性の判断基準については、労使協定#過半数代表を参照。 反対意見により無効とされることはなく、あるいは出た修正意見を規則に反映させる義務は使用者には無い(昭和24年3月28日基発373号)。意見書への署名を拒否された場合、労働者側に提示し意見を求めたことが客観的にわかれば届出は受理される(昭和23年5月11日基発735号、昭和23年10月30日基発1575号)。また、届出に対する行政官庁の許可も必要なく、明らかな法令違反でもない限り内容について労働基準監督署から指導されることもない(昭和23年5月11日基発735号、昭和23年10月30日基発1575号)。 また、一部の労働者についてのみ適用される就業規則の作成・変更にあたっても、その事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は全労働者の過半数代表)の意見を聴かなければならない(昭和23年8月3日基収2446号、昭和24年4月4日基収410号、昭和63年3月14日基発150号)。
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