労働者の就業に当たっての措置とは? わかりやすく解説

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労働者の就業に当たっての措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/04 23:51 UTC 版)

労働安全衛生法」の記事における「労働者の就業に当たっての措置」の解説

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身条件に応じて適正な配置行なうように努めなければならない(第62条)。「特に配慮を必要とする者」とは、具体的に身体障害者出稼ぎ労働者等が該当する昭和47年9月18日旧労働省労働基準局長名通達602号)。「中高年齢者」が具体的に何歳上の者を指すか労働安全衛生法上の定めはないが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第2条で「中高年齢者」を45歳上の者と定めていることから、実務上もこれに準じて解釈されている。 事業者は、労働者健康に配慮して労働者従事する作業適切に管理するように努めなければならない(第65条の3)。 事業者は、潜水業務その他の健康障害生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令定めるもの(高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令定め作業時間についての基準違反して当該業務従事させてはならない(第65条の4)。「厚生労働省令定め作業時間についての基準」とは、潜水業務高圧室内業務とも具体的に高気圧作業安全衛生規則定めがある。 事業者は、一定の疾病かかった労働者については、あらかじめ産業医その他専門医師意見聴いて、その就業禁止しなければならない病者就業禁止第68条規則61条)。 詳細は「就業制限#疾病による」を参照 事業者は、労働者受動喫煙室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場実情応じ適切な措置講ずるよう努めものとする第68条の2)。「第12次労働災害防止計画」では、「2017平成29)年までに職場受動喫煙受けている労働者割合15%以下とする」目標掲げ受動喫煙の健康への有害性に関する理解を得るための教育啓発事業者対す効果的な支援実施することとしている。 事業者は、労働者対す健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない第69条)。

※この「労働者の就業に当たっての措置」の解説は、「労働安全衛生法」の解説の一部です。
「労働者の就業に当たっての措置」を含む「労働安全衛生法」の記事については、「労働安全衛生法」の概要を参照ください。

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