労働者の日直
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 14:29 UTC 版)
詳細は「当直」を参照 労働基準法第41条第3号では、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」について、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと規定している。「監視又は断続的労働」は、労働の密度や態様が普通の労働と異なるため、普通の労働に関する規制の枠外に置くための規定である。 労働者が使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理や外来者の対応、盗難予防といった特殊業務に従事するものを「宿日直」という。このうち勤務が夜間であるものを「宿直」といい、主として昼間であるものを「日直」という。 病院などの施設でも用いられることがある。
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