労働者の解除権とは? わかりやすく解説

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労働者の解除権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「労働者の解除権」の解説

使用者から明示され労働条件事実相違する場合においては労働者は、即時労働契約解除することができる(第15条2項)。いわゆる会社労働者予告なしに行う「懲戒解雇」に対する、労働者会社予告なし退職できる「懲戒退職」のことである。なお、第15条1項労働者自己の労働条件具体的内容承知せずして雇い入れられることのないよう使用者労働条件の明示義務付けたものであるから、他の労働者労働条件事実相違していたとしても即時解除できない昭和23年11月27日基収3514号)。 労働契約締結にあたり社宅供与すべき旨契約したにもかかわらずこれを供与しなかった場合社宅利用する利益第11条でいう「賃金」である場合は、社宅供与すべき旨の条件第15条1項の「賃金労働時間その他の労働条件であるから、これを供与しなかった場合第15条2項規定適用される社宅単なる福利厚生施設みなされる場合は、社宅供与すべき旨の条件第15条1項の「労働条件」には含まれないから、これを供与しなかった場合でも第15条2項規定適用はない。なお第15条規定ない場合においても、民法541条の規定によって契約解除することはできる(昭和23年11月27日基収3514号)。 この場合就業のために住居変更した労働者が、契約解除の日から14日以内帰郷する場合においては使用者は、必要な旅費負担しなければならない3項)。 この「旅費」には、住居変更前までの旅費とどまらず親族保護を受ける場合にはその者の住所までの実費含み、また就業のために移転した家族労働者により生計維持されている同居の親族をいう(昭和23年7月20日基収2483号))の旅費含まれる昭和22年9月13日発基17号)。 また、この場合における離職は、雇用保険における基本手当受給において「特定受給資格者」(倒産解雇等により離職した者)として扱われ一般受給資格者よりも所定給付日数多くなる雇用保険法第23条雇用保険法施行規則第36条2号)。

※この「労働者の解除権」の解説は、「労働条件」の解説の一部です。
「労働者の解除権」を含む「労働条件」の記事については、「労働条件」の概要を参照ください。

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