労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:04 UTC 版)
「青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事における「労働者の募集を行う者等が講ずべき措置」の解説
公共職業安定所は、求人者が学校若しくは専修学校の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(「学校卒業見込者等」という)であることを条件とした求人(「学校卒業見込者等求人」という)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る)は、職業安定法第5条の5の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる(第11条、施行規則第1条)。この規定により公共職業安定所が求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない(施行規則第4条)。 労働者の募集を行う者及び募集受託者(企業規模は問わない)は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集(「学校卒業見込者等募集」という)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(「青少年雇用情報」という)を提供するように努めなければならない。労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない(第13条)。「青少年雇用情報」とは、以下のとおりであり(施行規則第5条)、1~3のいずれか1以上の方法を書面の交付等適切な方法によって行わなければならない(施行規則第6条)。 青少年の募集及び採用の状況に関する事項として次に掲げる事項直近の3事業年度に採用した者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(「新規学卒者等」という)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の3事業年度に離職した者の数 男女別の直近3事業年度に採用した新規学卒者等の数 その雇用する労働者の平均継続勤務年数 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項その雇用する労働者に対する研修の有無及びその内容 その雇用する労働者が自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助の有無並びにその内容 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度の有無 その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティング(職業能力開発促進法第2条5項に規定するキャリアコンサルティングをいう)の機会を付与する制度の有無及びその内容 その雇用する労働者に対する職業に必要な知識及び技能に関する検定に係る制度の有無並びにその内容 職場への定着の促進に関する取組の実施状況に関する事項として次に掲げる事項その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した1月当たりの所定外労働時間 その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した年次有給休暇の平均日数 育児休業の取得の状況として、次に掲げる全ての事項その雇用する男性労働者であって、直近の事業年度において配偶者が出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 その雇用する女性労働者であって、直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業をしたものの数 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。公共職業安定所又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない(第14条)。
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