労働者の募集を行う者等が講ずべき措置とは? わかりやすく解説

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労働者の募集を行う者等が講ずべき措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:04 UTC 版)

青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事における「労働者の募集を行う者等が講ずべき措置」の解説

公共職業安定所は、求人者が学校若しくは専修学校学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令定める者(「学校卒業見込者等」という)であることを条件とした求人(「学校卒業見込者等求人」という)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令定めるものの違反関し法律に基づく処分公表その他の措置講じられたとき(厚生労働省令定め場合に限る)は、職業安定法第5条の5の規定かかわらず、その申込み受理しないことができる(第11条施行規則第1条)。この規定により公共職業安定所求人申込み受理しないときは、求人者に対し、その理由説明しなければならない施行規則第4条)。 労働者募集を行う者及び募集受託者企業規模問わない)は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者募集(「学校卒業見込者等募集」という)を行うときは、学校卒業見込者等に対し青少年募集及び採用状況職業能力開発及び向上並びに職場への定着促進に関する取組実施状況その他の青少年適職選択資するものとして厚生労働省令定め事項(「青少年雇用情報」という)を提供するように努めなければならない労働者募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求め応じ青少年雇用情報提供しなければならない第13条)。「青少年雇用情報」とは、以下のとおりであり(施行規則第5条)、1~3のいずれか1以上方法書面の交付適切な方法によって行わなければならない施行規則第6条)。 青少年募集及び採用状況に関する事項として次に掲げ事項直近の3事業年度採用した者(新たに学校若しくは専修学校卒業した若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練修了した者又はこれに準ずる者(「新規学卒者等」という)に限る。)の数及び当該採用した者のうち直近の3事業年度離職した者の数 男女別の直近3事業年度採用した新規学卒者等の数 その雇用する労働者平均継続勤務年数 職業能力開発及び向上に関する取組実施状況に関する事項として次に掲げ事項その雇用する労働者対す研修有無及びその内容 その雇用する労働者自発的な職業能力開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助有無並びにその内容 新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力開発及び向上その他の職業生活に関する相談応じ並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度有無 その雇用する労働者に対してキャリアコンサルティング職業能力開発促進法第2条5項に規定するキャリアコンサルティングをいう)の機会付与する制度有無及びその内容 その雇用する労働者対す職業必要な知識及び技能に関する検定係る制度有無並びにその内容 職場への定着促進に関する取組実施状況に関する事項として次に掲げ事項その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度における平均した1月当たりの所定外労働時間 その雇用する労働者一人当たりの直近の事業年度において取得した年次有給休暇平均日数 育児休業の取得の状況として、次に掲げ全ての事項その雇用する男性労働者であって直近の事業年度において配偶者出産したものの数及び当該事業年度において育児休業したものの数 その雇用する女性労働者であって直近の事業年度において出産したものの数及び当該事業年度において育児休業したものの数 役員占め女性割合及び管理的地位にある者に占め女性割合 求人者は、学校卒業見込者等求人申込みに当たり、その申込み係る公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し青少年雇用情報提供するように努めなければならない公共職業安定所又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求め応じ青少年雇用情報提供しなければならない第14条)。

※この「労働者の募集を行う者等が講ずべき措置」の解説は、「青少年の雇用の促進等に関する法律」の解説の一部です。
「労働者の募集を行う者等が講ずべき措置」を含む「青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事については、「青少年の雇用の促進等に関する法律」の概要を参照ください。

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