過労死等の防止のための対策とは? わかりやすく解説

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過労死等の防止のための対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/01 18:18 UTC 版)

過労死等防止対策推進法」の記事における「過労死等の防止のための対策」の解説

国は、過労死等の実態調査などの過労死等の防止に関する調査研究推進するとともに過労死に関する情報収集整理分析・提供を行うものとする第8条)。 国及び地方公共団体は、教育活動広報活動等を通じて過労死等を防止することの重要性について国民自覚促し、これに対す国民関心理解を深めるよう必要な施策講ずるものとし(第9条)、過労死等のおそれがある者及びその親族等過労死等に関し相談することができる機会確保産業医その他の過労死に関する相談応じる者に対す研修機会確保等、過労死等のおそれがある者に早期対応し過労死等を防止するための適切な対処を行う体制整備及び充実必要な施策講ずるものとし(第10条)、民間団体が行過労死等の防止に関する活動支援するために必要な施策講ずるものとする第11条)。政府は、過労死に関する調査研究等の結果踏まえ必要がある認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置講ずるものとする第14条)。 厚生労働省に、過労死防止対策推進協議会を置き、大綱策定に関して意見述べる(第12条)。協議会委員非常勤の者20以内で、患者遺族代表、労働者代表、使用者代表、過労死に関する専門的知識有するのうちから、厚生労働大臣任命する第13条)。2019年令和元年5月就任過労死防止対策推進協議会会長は、一橋大学大学院法学研究科教授中窪裕也また、毎年11月過労死防止啓発月間としており(第5条)、厚生労働省は「過重労働解消キャンペーン」として長時間労働を行わせているおそれがある事業所立入検査を行うなど集中的に対策が行われている。

※この「過労死等の防止のための対策」の解説は、「過労死等防止対策推進法」の解説の一部です。
「過労死等の防止のための対策」を含む「過労死等防止対策推進法」の記事については、「過労死等防止対策推進法」の概要を参照ください。

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