過労死等の防止のための対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/01 18:18 UTC 版)
「過労死等防止対策推進法」の記事における「過労死等の防止のための対策」の解説
国は、過労死等の実態調査などの過労死等の防止に関する調査研究を推進するとともに、過労死等に関する情報の収集・整理・分析・提供を行うものとする(第8条)。 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとし(第9条)、過労死等のおそれがある者及びその親族等が過労死等に関し相談することができる機会の確保、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修の機会の確保等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとし(第10条)、民間団体が行う過労死等の防止に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする(第11条)。政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする(第14条)。 厚生労働省に、過労死等防止対策推進協議会を置き、大綱の策定に関して意見を述べる(第12条)。協議会の委員は非常勤の者20名以内で、患者・遺族代表、労働者代表、使用者代表、過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する(第13条)。2019年(令和元年)5月就任の過労死等防止対策推進協議会現会長は、一橋大学大学院法学研究科教授の中窪裕也。 また、毎年11月を過労死等防止啓発月間としており(第5条)、厚生労働省は「過重労働解消キャンペーン」として長時間労働を行わせているおそれがある事業所に立入検査を行うなど集中的に対策が行われている。
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