目的・定義とは? わかりやすく解説

目的・定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、じん肺関し適正な予防及び健康管理その他必要な措置講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉増進寄与することを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる(第2条1項)。 じん肺 粉じん吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化主体とする疾病をいう。「じん肺」とは、粉じん吸入によって肺に生じた線維増殖性変化主体とし、これに気道慢性炎症変化気腫変化伴った疾病をいい、一般に不可逆性のものであること。なお、じん肺所見者にみられる肺気腫及び肺性心は、一般に、これらのじん肺病変が高度に進展した結果出現するのであること(昭和53年4月28日基発250号)。 合併症 じん肺合併した肺結核その他のじん肺進展経過に応じてじん肺密接な関係があると認められる疾病をいう。合併症は、じん肺管理区分管理二又管理三と決定された者に係るじん肺合併した次に掲げ疾病とする(施行規則第1条)。したがってじん肺管理区分決定受けていない者又はじん肺管理区分管理若しくは管理四である者が次に掲げ疾病かかっても、ここでいう合併症」に該当しないのであること(昭和53年4月28日基発250号)。肺結核結核病変のあるもののうち医学的に治療要する判断されるものをいい、昭和53年改正法施行前の「病勢進行おそれがある活動性肺結核」も不安定な病巣有する場合には一般的にこれに含まれるのであること(昭和53年4月28日基発250号)。 結核性胸膜炎 続発性気管支炎一年のうち3カ月以上毎日のようにせきとたんがあり、かつ、たんの量が多く、たんが膿性であることをその判定基準とするものであること(昭和53年4月28日基発250号)。 続発性気管支拡張症 続発性気胸 原発性肺がん 粉じん作業 当該作業従事する労働者じん肺にかかるおそれがある認められる作業をいう。「粉じん作業」は、施行規則別表掲げ作業いずれかに該当するものとする。ただし、粉じん障害防止規則第2条1項1号ただし書認定受けた作業を除く(施行規則第2条)。 「粉じん」とは、空気中に含まれる非生物体の固体粒子をいい、ヒューム含まれるのであること(昭和53年4月28日基発250号)。「粉じん」について、法制定時は「鉱物性粉じん」としていたが、特定の有機粉じん吸入することによっても鉱物性粉じんよるもの同様のじん肺が起こるとの意見もあるところから、今後医学的解明結果によっては有機粉じんをも含み得る余地を残すため、昭和53年改正法施行により「鉱物性」という文言削除された(昭和53年4月28日発基47号)。 労働者 労働基準法第9条規定する労働者同居の親族のみを使用する事業又は事務所使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 事業者 労働安全衛生法第2条3号規定する事業者で、粉じん作業を行う事業係るものをいう

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目的・定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)

雇用保険」の記事における「目的・定義」の解説

雇用保険労働者失業した場合及び労働者について雇用継続が困難となる事由生じた場合必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用安定を図るとともに求職活動容易にする等その就職促進しあわせて労働者職業安定資するため、失業予防雇用状態の是正及び雇用機会増大労働者能力開発及び向上その他労働者福祉増進を図ることを目的とする(第1条)。この目的達するために、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、二事業雇用安定事業能力開発事業)を行うことができる(第3条)。 雇用保険法において、「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係終了することをいう。「失業」とは、被保険者離職し労働意思及び能力有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることをいう(第4条)。したがって、「離職」=「失業」ではない。雇用関係存続する限りは、賃金支払いがなくても被保険者となる。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:16 UTC 版)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、日本における急速な高齢化進展に伴い介護関係業務係る労働力への需要増大していることにかんがみ介護労働者について、その雇用管理改善能力開発及び向上等に関す措置講ずることにより、介護関係業務係る労働力の確保資するとともに介護労働者福祉増進を図ることを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、以下による(第2条)。 介護関係業務 - 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し入浴排せつ食事等の介護機能訓練看護及び療養上の管理その他のその者の能力応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令定めるものを行う業務をいう。「厚生労働省令定めるもの」とは、施行規則第1条1~53号に掲げる、介護保険法高齢者の医療の確保に関する法律障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律児童福祉法等に基づいて行われる福祉サービス又は保健医療サービスまたはこれらに準ずるサービスである。 介護労働者 - 専ら介護関係業務従事する労働者をいう。要介護者等に対す福祉サービス又は保健医療サービス従事する労働者総称する概念として用いられているものであり、具体的に介護関係業務従事する医師歯科医師看護師薬剤師理学療法士作業療法士ホームヘルパーいわゆる家政婦紹介所の行う職業紹介事業係る家政婦等を便宜上総称するのであること。したがって、この定義によってこれまで福祉及び保健医療分野において用いられてきた「介護」及び「看護」の各概念意義何ら影響与えるものではないこと(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 介護事業 - 介護関係業務を行う事業をいう。 事業主 - 介護労働者雇用して介護事業を行う者をいう。他の事業兼業するであっても介護事業を行う部門における雇用管理改善等に対す助成等の必要性専業事業主と変わるものではないことから、介護事業専ら行う者である必要はなく、他の事業兼業するであっても事業主該当しうるものとしていること。事業主には、会社のほか、社会福祉法人医療法人消費生活協同組合農業協同組合公益法人特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等が該当しうるものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 職業紹介事業者 - 介護労働者について職業安定法第30条1項許可受けて有料職業紹介事業を行う者をいう。介護労働者について厚生労働大臣許可受けて有料職業紹介事業を行う者をいうものであり、具体的には、いわゆる家政婦紹介所が該当するのであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法第6条1項規定する船員については、適用しない第5条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:15 UTC 版)

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会創出のため、中小企業者が行雇用管理改善係る措置促進することにより、中小企業振興及びその労働者職業安定その他福祉増進図り、もって国民経済健全な発展寄与することを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、以下による(第2条)。 中小企業者 - 以下のいずれかに該当する者をいう。資本金の額又は出資総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人で、製造業建設業運輸業その他の業種(2~4に掲げ業種及び5の政令定め業種を除く。)に属す事業主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資総額1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、卸売業(5の政令定め業種を除く。)に属す事業主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資総額5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人で、サービス業(5の政令定め業種を除く。)に属す事業主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資総額5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人で、小売業(5の政令定め業種を除く。)に属す事業主たる事業として営むもの 資本金の額又は出資総額がその業種ごとに政令定め金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令定める数以下の会社及び個人で、その政令定め業種属す事業主たる事業として営むもの「政令定める」業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資総額及び従業員の数は、以下のとおりとする(施行令第1条)。ゴム製品製造業自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) - 資本金の額又は出資総額3億円、従業員の数900ソフトウェア業又は情報処理サービス業 - 資本金の額又は出資総額3億円、従業員の数300旅館業 - 資本金の額又は出資総額5000億円、従業員の数200企業組合 協業組合 事業協同組合協同組合連合会その他の別の法律により設立され組合及びその連合会で、政令定めるもの「政令定めるもの」は、以下のとおりとする(施行令第1条2項)。事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 商工組合及び商工組合連合会 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 生活衛生同業組合であってその構成員の3分の2以上が5000万円卸売業主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員使用する者であるもの 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資総額とする法人又は常時300人以下の従業員使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者3分の2以上が5000万円酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員使用する者であるもの 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員3分の2以上が上記1.~7.に規定する中小企業者であるもの 事業協同組合等 - 上記8.に掲げる者及び一般社団法人中小企業者直接又は間接の構成員とするもの(政令定め要件該当するものに限る。)をいう。「政令定め要件」とは、当該一般社団法人直接又は間接の構成員3分の2以上が上記1.~8.に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする施行令第2条)。 この法律は、船員職業安定法第6条1項規定する船員については、適用しない第18条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/01 18:18 UTC 版)

過労死等防止対策推進法」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、近年我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人もとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み過労死に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会実現寄与することを目的とする(第1条)。 この法律制定されるまで、過労死等について法的な定義がなかった。このため過労死等を「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」として定義した第2条)。死亡至らない疾患も本法の対象となっている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:42 UTC 版)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向かんがみ労働時間設定改善指針策定するとともに事業主等による労働時間等の設定改善向けた自主的な努力促進するための特別の措置講ずることにより、労働者がその有する能力有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現国民経済健全な発展資することを目的とする(第1条)。 時短促進法労働者全体平均値年間総実労働時間が2,000時間超えていたことを背景に、閣議決定年間総実労働時間1,800時間にまで減らすことを目標に、完全週休二日制普及促進などの取り組みをするために制定された。のちに年間総実労働時間1,800時間にまで減らすことはおおむね達成できたが、それは短時間労働者比率の上昇によるもので、正社員年間総実労働時間臨時措置法制定後も2,000時間超えている状況であること、また労働時間分布長短二極分化進展見られ全労働者の平均目標用いることは時宜に合わなくなってきたことがあるこのため全労働者を平均して一律目標掲げ時短促進法改正し労働時間短縮含め労働時間に関する事項労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方対応したものへと改善するための自主的取組促進することを目的としている(平成18年4月1日基発第0401006号)。 この法律において「労働時間等」とは、労働時間休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。「労働時間等の設定」とは、労働時間休日数、年次有給休暇与え時季深夜業回数終業から始業までの時間その他の労働時間に関する事項定めることをいう(第1条の2)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 07:25 UTC 版)

賃金の支払の確保等に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、景気変動産業構造の変化その他の事情により企業経営安定を欠くに至った場合及び労働者事業退職する場合における賃金支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動著し支障生じたことにより賃金支払を受けることが困難となった労働者対す保護措置その他賃金支払確保に関する措置講じ、もって労働者の生活の安定資することを目的とする(第1条)。 この法律において「賃金」とは、労働基準法第11条規定する賃金をいい、「労働者」とは、労働基準法第9条規定する労働者同居の親族のみを使用する事業又は事務所使用される者及び家事使用人を除く)をいう(第2条)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)

林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、林業労働力確保促進するため、事業主一体的に行う雇用管理改善及び事業合理化促進するための措置並びに新たに林業就業ようとする者の就業円滑化のための措置講じ、もって林業健全な発展林業労働者雇用安定寄与することを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、以下による(第2条)。 林業労働者 - 造林保育伐採その他の森林における施業(以下「森林施業」という。)に従事する労働者をいう。法の対象となる「林業労働者」は、森林施業従事する者に限定されており、したがって一般に林業概念含まれるきのこ、ウルシオウレン等の特用林産物生産製炭狩猟もっぱら従事する労働者木材・木製品製造業従事する労働者含めないこととしている。ここでいう造林」とは、林地地拵え木竹植栽(植付)等をいい、「保育」とは、下刈り枝打ちつる切り除伐等をいい、「伐採」とは、主伐及び間伐をいう。また、その他の森林施業」とは、作業道開設森林施業附帯する作業をいう(平成8年5月24日職発370号)。 事業主 - 林業労働者雇用して森林施業を行う者であって次の各号いずれかに該当するものをいう森林組合森林組合連合会又はその他の森林所有者森林法第2条2項規定する森林所有者をいう。)の組織する団体 造林業、育林業又は素材生産業を営む者 前号掲げる者の組織する団体 前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令定めるもの 法の対象となる「事業主」は、林業労働者雇用して森林施業を行う者であれば個人法人等その組織形態問わないこととしている。したがっていわゆる一人親方のように林業労働者雇用していない事業主は、本法事業主には該当しない平成8年5月24日職発370号)。 4でいう「政令定めるもの」とは、造林又は育林事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする(施行令第1条)。これには、都道府県いわゆる林業公社森林整備法人等が該当する平成8年5月24日職発370号)。

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目的・定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 07:34 UTC 版)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、建設労働者雇用改善能力開発及び向上並びに福祉増進を図るための措置並びに建設業有料職業紹介事業及び建設業労働者就業機会確保事業適正な運営確保を図るための措置講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保資するとともに建設労働者雇用安定を図ることを目的とする(第1条)。 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、以下による(第2条)。 建設業務 - 土木建築その他工作物建設改造保存修理変更破壊若しくは解体作業又はこれらの作業準備作業係る業務をいう。労働基準法別表第一第3号該当する事業及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条4項3号掲げ事業と同じものであること(昭和51年9月7日職発409号)。 建設業労働者 - 建設業務に主として従事する労働者をいう。 建設事業 - 建設業務を行う事業(国又は地方公共団体直営事業を除く。)をいう。ここでいう事業」の概念は、労働基準法及び徴収法における解釈同じく営利目的をもって行われるか否か問わず一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的経営活動をいうものであること。したがって、この法律における「建設事業」は、原則として建設事業徴収第12条4項3号)と同じものとなること(昭和51年9月7日職発409号)。 建設労働者 - 建設事業従事する労働者をいう。 事業主 - 建設労働者雇用して建設事業を行う者をいう。 事業主団体 - 事業主直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体法人でない団体にあっては代表者又は管理人定めのあるものに限る。)であって厚生労働省令定めものをいう建設業職業紹介 - 事業団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成若しくは構成員常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業係る雇用関係期間の定めのない労働契約係るものに限る。)の成立あっせんすることをいう。 建設業有料職業紹介事業 - 有料建設業職業紹介建設業職業紹介関しいかなる名義でもその手数料又は報酬受けないで行う建設業職業紹介以外の建設業職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。 建設業労働者就業機会確保 - 事業主が、自己の常時雇用する建設業労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令受けて当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業労働者当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする建設業労働者就業機会確保事業 - 建設業労働者就業機会確保業として行うことをいう。 送出労働者 - 事業主常時雇用する建設業労働者であって建設業労働者就業機会確保対象となるものをいう第4章~第6章規定は、船員職業安定法第6条1項規定する船員については、適用しない(第48条)。

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目的・定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/22 12:35 UTC 版)

作業環境測定法」の記事における「目的・定義」の解説

この法律は、労働安全衛生法相まって作業環境測定関し作業環境測定士資格及び作業環境測定機関等について必要な事項定めることにより、適正な作業環境確保し、もって職場における労働者の健康を保持することを目的とする(第1条)。 この法律職場における労働者の安全と健康を確保することを目的として、事業者作業環境測定義務等について定めている安衛法とは、一体的運用されるべきものであること(昭和50年8月1日基発448号)。 この法律において、以下に掲げ用語の意義は、それぞれに定めところによる(第2条)。 事業者 労働安全衛生法第2条3号規定する事業者をいう。 作業環境測定 労働安全衛生法第2条4号規定する作業環境測定をいう。 指定作業場 労働安全衛生法651項作業場のうち政令定め作業場をいう。「政令定め作業場」は、以下の通り施行令第1条施行規則第1条労働安全衛生法施行令第21条1号7号8号及び10号掲げ作業場 労働安全衛生法施行令第21条6号掲げ作業場のうち電離放射線障害防止規則第53条2号又は2号の2に掲げ作業場 作業環境測定士 第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士をいう。 第一種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定業務を行うほか、第一種作業環境測定士の名称を用いて事業場指定作業場を除く。第二種も同じ。)における作業環境測定業務を行う者をいう。 第二種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定業務厚生労働省令定め機器用いて行う分析解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、第二種作業環境測定士の名称を用いて事業場における作業環境測定業務を行う者をいう。「厚生労働省令定め機器」は、次に掲げ機器簡易測定機器以外の機器とする(施行規則第2条)。つまり、第二種作業環境測定士分析業務用いることができる機器は、これらの機器限られる検知方式によりガス若しくは蒸気濃度測定する機器又はこれと同等上の性能有する機器 グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルステアリン酸粒子99.9パーセント以上捕集する性能有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じん重量法により測定する機器標準として較正された浮遊粉じん重量測定する機器デジタル粉じん計ろ紙じんあい計等) その他厚生労働大臣定め機器 作業環境測定機関 厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう。

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