目的・基本的理念等とは? わかりやすく解説

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目的・基本的理念等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 09:20 UTC 版)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の記事における「目的・基本的理念等」の解説

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度設けとともに、子の養育及び家族介護容易にするため所定労働時間等に関し事業主講ずべき措置定めるほか、子の養育又は家族介護を行う労働者等に対す支援措置講ずること等により、子の養育又は家族介護を行う労働者等の雇用継続及び再就職促進図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立寄与することを通じて、これらの者の福祉増進図りあわせて経済及び社会発展資することを目的とする(第1条)。 子の養育のために育児休業をするか否か家族介護のために介護休業をするか否か、子の看護のために看護休暇取得するか否か家族介護その他の世話を行うために介護休暇取得するか否かまた、事業主講ずる所定労働時間短縮等の措置利用するか否かは、労働者自身選択任せられている(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。 この法律の規定による子の養育又は家族介護を行う労働者等の福祉増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間通じてその能力有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに育児又は介護について家族の一員としての役割円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする第3条1項)。また、子の養育又は家族介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない第3条2項)。 第1項は、第1条目的規定の「職業生活と家庭生活との両立」の内容具体的に明らかにしたものであり、法による子の養育又は家族介護を行う労働者等の福祉増進基本的理念が、この「職業生活と家庭生活との両立」にあることを明らかにしたものである。「職業生活の全期間通じて」とあるのは、一時期職業生活から離れて家庭生活のみを送っていても、再び充実した職業生活を送ることとなるような場合も「職業生活と家庭生活との両立」に含め趣旨である。 第2項は、子の養育又は家族介護を行うための休業をする労働者は、その休業趣旨本人雇用継続のためであること、そのために事業主その他の関係も本人の休業配慮するのであること等にかんがみ当該趣旨没却させないよう、休業後職場復帰備えて心づもりをしておくべきであることを明らかにしたものである。また、この規定は、労働者に対して法的に具体義務課すというものではなく訓示規定である(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。 事業主並びに国及び地方公共団体は、第3条規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族介護を行う労働者等の福祉増進するように努めなければならない第4条)。 本条に関する事業主具体義務の内容としては、第2章から第9章までに規定されているが、それ以外のことについても配慮すべきであることを明らかにした訓示規定であり、本条によって事業主に対して法的に具体義務課すというものではない(平成28年8月2日職発0802第1号、雇児発0802第3号)。 厚生労働大臣は、第21条~第27条規定に基づき事業主講ずべき措置及び子の養育又は家族介護行い、又は行うこととなる労働者職業生活と家庭生活との両立図られるようにするために事業主講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項定め、これを公表するものとする(第28条)。これに基づき、「子の養育又は家族介護行い、又は行うこととなる労働者職業生活と家庭生活との両立図られるようにするために事業主講ずべき措置に関する指針」(最終改正平成28年厚生労働省告示313号)が告示されている。厚生労働大臣は、指針策定しようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会意見を聴かなければならない(第57条)。 厚生労働大臣厚生労働大臣全国的に重要であると認めた事案係るものを除き事業主事業所の所在地管轄する都道府県労働局長に委任)は、この法律の施行関し必要がある認めるときは、事業主に対して報告求め、又は助言指導若しくは勧告をすることができる。厚生労働大臣は、第6条1項第12条2項第16条の3第2項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)、第10条第16条第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第12条1項第16条の3第1項第16条の6第1項第16条の8第1項第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第16条10第17条1項第18条1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第19条1項第20条1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第23条1項~3項第23条の2、第25条第26条又は第52条の4第2項(第52条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定違反している事業主対し、この勧告をした場合において、その勧告受けた者がこれに従わなかったときは、その旨公表することができる(第56条、第56条の2、施行規則85条)。

※この「目的・基本的理念等」の解説は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の解説の一部です。
「目的・基本的理念等」を含む「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の記事については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の概要を参照ください。

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